令和4年度税制改正により「所得拡大促進税制」に代わる制度として
「賃上げ促進税制」が設けられました。
本日は「賃上げ促進税制(中小企業向け)」についてお話しいたします。
※本記事は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。
詳細は中小企業庁Webサイトをご確認いただくか、税理士事務所までお問合せください。
この記事でわかること
“賃上げ促進税制”とは?
賃上げ促進税制とは、一定の要件を満たしており、かつ、
前年度より給与等の支給額を増加させた場合に
その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正において、積極的な賃上げを促すための措置として、
控除率の上乗せ要件を見直し、控除率が最大40%に引き上げられることとなりました。
中小企業の場合、現行の制度では、控除率は最大30%です。
賃上げ促進税制の適用要件
控除の適用を受ける要件には「通常要件」と「上乗せ要件」があります。
通常要件
適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比較して1.5%以上増加
税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額※の15%を税額から控除
※控除対象雇用者給与等支給増加額
適用年度の雇用者給与等支給額から、前年度の雇用者給与等支給額を控除した金額
上乗せ要件【1】
適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比較して2.5%以上増加
税額控除:税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件【2】
適用要件:教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
税額控除:税額控除率を10%上乗せ
令和4年度税制改正後の賃上げ促進税制について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度が対象となります。
ただし、税額控除額の上限は、法人税額、または所得税額の20%が上限となります。
改正点
- 上乗せ要件を簡素化
- 最大控除率を30%→40%に引き上げ
- 教育訓練費増加に係る明細書を「添付義務」→「保存義務」へ変更
- 経営力向上計画の要件は廃止
賃上げ促進税制に関するまとめ
- 賃上げ促進税制が改正されました。
- 適用期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度です。
- 個人事業主の場合の適用期間は、令和5年度・令和6年度が対象です。
- 上乗せ要件が簡素化され、税額控除率は最大40%となりました。
本記事は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。
詳細は中小企業庁Webサイトをご確認いただくか、税理士事務所までお問合せください。
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