よくあるご質問 | 福岡の税理士法人「武内総合会計」

税務顧問や代行サービスに関するご質問

各税理士事務所の行き方(アクセス)を教えてください。

こちらのページにて、各税理士事務所の行き方(アクセス)をご案内しています。

顧問契約について相談したい。初回面談には何を持っていけばいいですか?

直近3期分の決算書・申告書・源泉徴収票等をお持ちいただくと面談がスムーズです。
税理士法人武内総合会計では対面での面談の他、zoom等でのリモート面談を実施しております。

福岡県・宮崎県・鹿児島県以外にも事務所があるのですが対応していただけますか?

税理士法人武内総合会計では、福岡県・宮崎県・鹿児島県を中心に九州各地をサポートしています。
上記以外の場合もご要望にあわせて対応いたしますので、ご相談ください。

顧問契約はどのような業種でも対応していますか?

税理士法人武内総合会計では、不動産業・建設業・サービス業・小売業・卸売業・飲食業・サービス業・医療・福祉・情報サービス業など幅広い業種を対応しています。

どのような会計ソフトに対応していますか?

税理士法人武内総合会計では弥生・マネーフォワードを中心に複数の会計ソフトに対応しております。
会社の営業実態に適した帳簿作成ソフト導入のアドバイスを致します。

税務調査の対応をしてもらえますか?

顧問先様はもちろん、税務調査から(新規)の対応も行っています。
各税目のスペシャリストが税務調査の実施日前から検討・シミュレーションを行い、お客様の利益を正しく守る為の主張を致します。
税務調査の連絡がきましたら、お早めにご連絡ください。

節税について相談できますか?

税理士法人武内総合会計では合法的に税負担を軽減するアドバイスを致します。
決算前に慌てなくて済むよう、毎月の収支決算をきちんと行い、資金繰りを把握する必要があります。

年末調整をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計では年末調整の代行も請け負っております。
会社及び事業主は、年末調整を行うことで、1月1日から12月31日までに源泉徴収した税金の過不足を精算する義務があります。
経理担当者が年末調整を行場合も、税制改正についてアドバイスを行います。
※顧問先向けサービスです。

記帳代行をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計のグループ会社で記帳代行を請け負っております。
経理担当者がいない。本業に専念したい。等理由は様々ですが、多くのお問い合わせを頂いております。会社では日々の売上管理・現金管理等基本的な管理をして頂き、原始資料またはデータから適正な会計帳簿を作成いたします。
※顧問先向けサービスです。

総務代行をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計では総務代行を請け負っております。代行内容はご要望を聞き取りし、相談の上決定します。
例)
・請求書発行
・資金繰り表作成
・振込業務

給与計算をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計では給与計算の代行も請け負っております。
代行内容はご要望を聞き取りし、相談の上決定します。
例)
・給与計算
・タイムカード集計
・入退社や扶養の異動等の従業員情報変更
・給与振込データの作成
・振込
・源泉所得税・住民税納付書作成

社会福祉法人の決算をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計は会計、税務および経営に関する専門知識を活かし、社会福祉法人を支援致します。支援内容はご相談ください。

個人事業で開業を考えていますが、開業のサポートをお願いできますか?

税理士法人武内総合会計では、各種届出、融資相談、事業計画、経理業務のアドバイス等、開業時の支援を致します。

融資のサポートをして欲しい

税理士法人武内総合会計では、制度融資・日本政策金融公庫・各金融機関とのやり取りのサポートや、各種書類作成のアドバイスを致します。

事業計画書の作成をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計は経営革新等支援機関※として、事業計画策定のサポートを致します。

※中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

申請できる補助金・助成金がないか知りたい

税理士法人武内総合会計は経営革新等支援機関として、主に経済産業省が支出する補助金・助成金等申請のサポートを致します。

会社設立についてのアドバイスをしてもえますか?

会社設立に際しては、登記手続き、各種届出書類提出の他、株主総会等決定機関の開催、役員報酬等の決定、議事録の作成、各種規約の作成、保険関係の届出等様々な手続きが必要です。
税理士法人武内総合会計は、これらの複雑な手続きについて士業パートナーと連携してサポート致します。

新型コロナウイルス対策としてできるだけ接触を避けたいのですが、打ち合わせをオンラインにするなど対応していただけますか?

税理士法人武内総合会計ではZoomでの打ち合わせやクラウドを利用した資料の共有などに取り組んでいます。顧問先様に合わせて対応いたしますので、お打ち合わせ時に担当者へご相談ください。
また、IT支援サービスもございます。現在ITを導入していない場合でもどうぞご相談ください。

英語・中国語でも対応できますか?

はい。税理士法人武内総合会計には、英語・中国語でも対応できるスタッフが在籍しています。
英語や中国語での打合せも対応できます。お問合せください。

個人の確定申告のご依頼に関するご質問

不動産所得の申告をお願いしたい。

税理士法人武内総合会計では不動産収入の確定申告は勿論のこと、記帳や税制優遇等のアドバイスを致します。

マイホームを購入しました。住宅ローン控除の確定申告をお願いできますか?

マイホームを購入したら、「住宅取得借入金等特別控除」を受けられる可能性があります。
1年目に控除を受ける場合は確定申告が必要です。
税理士法人武内総合会計では毎年2月15日~3月15日頃に給与所得者向けの無料申告会を実施しております。是非お問合せください。(無料申告会以外では有料となりますので、ご了承ください。)

マイホームを売りました。申告は必要ですか?

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この特例を受けるためには確定申告をする必要があります。

ふるさと納税の確定申告もお願いできますか?

ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない場合、寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。
税理士法人武内総合会計では毎年給与所得者向けの無料申告会を実施しております。
是非お問合せください。

顧問契約していません。確定申告だけお願いできませんか?

規模によっては確定申告のみも可能です。
顧問契約をお願いする場合がございます。

事業承継・M&Aに関するご質問

後継者がいないので廃業も考えています。どうすればいいか相談できますか?

税理士法人武内総合会計では難解で高度な知識と豊富なノウハウを備えた事業承継の特化部署を設置しています。
企業の譲渡・資本参加・合併等に関するコンサルティング及び仲介・斡旋を行い、経営戦略としてM&Aのご提案も致します。

いつから事業承継を考えた方がいいでしょうか?

例えば引退時期を65歳で考えているようでしたら、後継者の育成に10~15年かかると考えれば、だいたい50~55歳から検討するのがよいという計算になります。
しかし、高齢になれば病気などのリスクもありますので、できるだけ早めに検討することをお勧めいたします。

相続税や贈与税の申告に関するご質問

相続税の申告は急いだほうがいい?

相続税の申告・納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日(相続開始した日の翌日)から10カ月以内と定められています。
例えば、2021年1月6日に亡くなった場合は、2021年11月6日までに相続税の申告・納税が必要となります。
遅延すると延滞税が課されたり、税額が安くなる特例の利用ができなくなったり、納税者自身が損をしてしまいますのでご注意ください。

相続税の申告が必要かわからない。

相続財産が相続税の基礎控除より大きい人は、たとえ様々な特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減など)を利用して相続税がかからなくなる場合でも相続税の申告が必要です。
税理士法人武内総合会計では相続税の専門チームもございます。無料相談も行っておりますのでまずはご連絡ください。

契約している顧問税理士がいます。相続税の申告だけお願いできますか?

もちろん、相続税のみのご依頼も承っています。
「相続の時だけお願いしたい。」というお客様もいらっしゃいます。
顧問契約を強いることはございません。

子供にいくらまで贈与しても贈与税がかからないか知りたい。

年間110万円まで非課税で贈与することができます。
税理士法人武内総合会計では、贈与税の申告の際、相続時精算課税制度、住宅資金贈与の非課税の特例等、適用できる特例がないか検討の上申告を行います。

生前にできる対策はありますか?

税理士法人武内総合会計には、相続の専門部署があり、相続税申告は勿論のこと、相続シミュレーション等、生前の対策についてもアドバイス致します。

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