前年分の確定申告で申告した納税額をもとに、
本年分の所得に対する納税額を前払いする「予定納税」があります。

今回は、所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご紹介いたします。

目次

 

予定納税とは

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額などを基に、
計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、
その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度のことをいいます。

予定納税が必要な方には、その年の6月15日頃に
所轄税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されます。
この通知書に記載された金額が納税する金額となります。

納期について

予定納税基準額の3分の1相当額(予定納税額)を
7月(第1期分)、11月(第2期分)に納めることとなっています(特別農業所得者以外)。

第1期分:令和4年7月1日(金)~8月1日(月)
第2期分:令和4年11月1日(火)~11月30日(水)

例:予定納税基準額が15万円の場合
予定納税額:15万円÷3=5万円
第1期分:5万円、第2期分:5万円

予定納税の減額申請について

その年6月30日の現況による
「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、
税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合
(主な減額理由として、廃業・休業又は業況不振など)は、
予定納税の減額申請をすることができます。

但し、減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、
その年の税制改正があった場合、改正後の税法を基として計算します。

減額申請の提出期限・方法について

第1期・第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、
令和4年7月1日(金)~7月15日(金)まで
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、
令和4年11月1日(火)~11月15日(火)までです
(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります)。

※第1期・第2期分の予定納税の減額申請は、7月15日(金)の為、要注意です。

「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
提出後、税務署でその申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、
その結果を書面で納税者へ通知されます。

予定納税額の納付方法について

振替納税を利用している方は、
納期の最終日(令和4年8月1日(月))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
その他の方は、納期の最終日(令和4年8月1日(月))までに
以下のいずれかの方法で納付手続を行ってください。

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング等
  • クレジットカード納付※クレジットカード納付は決済手数料がかかります。
  • コンビニ納付(バーコード)
  • コンビニ納付(QRコード)※コンビニ納付は納付金額30万円以下に限ります。
  • 金融機関又は所轄の税務署窓口で納付

予定納税と確定申告

予定納税額は確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
確定申告の際には、
申告書に予定納税額(第1期分・第2期分の合計額)を記載する必要がありますので、ご注意ください。


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