毎年7月~12月は、税務調査が多い期間です。
当法人(税理士法人武内総合会計)でも、税務調査対応を強化しています。
そこで、元国税調査官である梅野税理士へ
「顧問税理士がいない人も、税務調査の時には税理士事務所に立会ってもらった方がいいのか」
について、当法人の新人が話を聞いてきました。
<プロフィール>
梅野 義廣(うめの よしひろ)
九州北部税理士会所属。
税理士法人武内総合会計の税務調査対応専門税理士。
以前は税務署で所得税・消費税の国税調査官として勤務していた。
税理士がいない人も
税務調査の時には税理士事務所に立会ってもらった方が良い
税理士がついていない人も、
税務調査の時には税理士事務所に立会ってもらったほうが良いのでしょうか?
顧問税理士がついていないような開業して間もない事業者や小規模事業者も、
税務調査の際には立会ってもらったほうが良いと考えています。
一般的な税務調査の流れ
電話連絡により日程調整
↓
調査の事前通知
↓
実地の調査(1日~3日間)
↓
税務署側における問題点・疑問点の検討(数日~1・2カ月)
↓
税務署から指摘(修正内容)事項の提示
↓
税務署と事業者・税理士が指摘(修正内容)事項について検討
↓
(税務署の指摘事項に納得して)修正申告書の提出
↓
修正税額の納付
↓(1カ月~1カ月半後)
加算税・延滞税の通知
↓
加算税・延滞税の納付
(ほかに市県民税・事業税についても納付)
↓
調査がすべて終了
税務調査対応を税理士に依頼すると、
実地調査の立会い、税務署側からの指摘事項の検討、(必要に応じて)修正申告の提出といった
多くのサポートを受けることができます。
特に実地調査の立会いでは、
調査官の調査能力や何を調査しようとしているか把握して、
事業者の痛いところを突かれないように細心の注意を払っています。
守秘義務のために詳細はお話できませんが、
税務署側の調査姿勢によって危うく過去7年分が調査対象になりそうだったところを
(実地の調査に)立会うことで防ぐことができた事例もあります。
これは、大きな違いです。
因みに、通常申告している場合の調査年分は3年分、無申告の場合は5年分、
偽りその他の不正がある場合は7年分の調査となります。
7年分調査の場合には重加算税が賦課されます。
税務調査から関与するのは
小規模事業者で消費税の無申告というケースが多い
ところで、(当税理士法人に勤務してから)もともと関与していなかったお客様の税務調査を対応したことはありますか?そもそも、対応できるのでしょうか?
小規模事業者で消費税の無申告というケースが多いですね。
ほとんどの事業者には顧問税理士がいますが、
税務調査から関与するのは顧問税理士がいない小規模事業者が多いようです。
また、調査の立会いを別の顧問税理士に依頼されていた方が
調査の途中から当法人に依頼してくださったこともあります。
消費税といえば、「インボイス制度」が始まりますよね。
小規模事業者も影響を受けることでしょう。
不動産経営者も関わってきますので、今後問題になるのではないかと思います。
税務調査の立会いを依頼した場合
税理士(税理士事務所)へ支払う報酬金額の相場はいくら?
税務調査立会い報酬は、1日あたり最低5万円×調査日数(目安:2~3日)に
(修正申告がある場合は)申告報酬等が加算されます。
当法人の顧問先様は、事業規模によりますが目安は15~50万円です。
決して安くはありませんが、適正価格だと考えています。
税務調査において大切にしていること
税務調査に限ったことではありませんが「信頼関係」を大切にしています。
信頼は一朝一夕に得ることはできません。
税務調査以前に申告書を作成する際の証憑を精査をする際には
丁寧に行って完璧な申告書を作成するというような、
日々の努力によって信頼関係を築けるよう努めています。
梅野税理士から伺ったお話は、他の方も興味をもつと思います。
ブログに掲載しても構いませんか?
ブログを読まれている方(おそらく税務調査に関心のある方だと思いますが)に
向けてコメントがあればいただけますか?
税務調査の通知があると、誰しもが不安に感じることでしょう。
「税金の専門家に意見を聞きたい」「税務調査に対する専門家の意見を聞きたい」
という気持ちで依頼しているものと考えています。
専門家が実地調査に立会うかどうかで、
納税者の負担も(精神的にも金銭的にも)大きく変わります。
当法人(税理士法人武内総合会計)では、
必ず実地調査に立会い、お客様の正しい主張を支援しています。
もし税務調査対応で不安に感じることがありましたらご相談ください。
税務調査専門の梅野税理士コラム
梅野税理士は他にもブログ記事を投稿しています。
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〈 お客様の利益を守る、納税者の権利を護る 〉
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