こんにちは。税理士の梅野です。

現在は「納税者の権利を護る税理士」として税務調査対応を専門に税理士として勤務していますが、以前は税務署の税務調査官として勤務していました。

税務署の調査官というとなんだか縁遠く感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「若手税務職員は税務署でどのような指導を受け、税務調査に臨んでいるのか」についてお話したいと思います。


非常事態宣言が解除され、10月中旬から税務調査が多くなりました。

税務調査の場合、調査担当者は、事業概況の聞き取りをした後、記帳状況を確認して、何をどのように調査すれば効率的に所得金額の確認ができるか考えて、調査にかかります。

先日の、弊社顧問先の税務調査立会い事例をご紹介します。
調査担当者は、期待していた答えが出るまで何度も同じ質問をしました。
結果、納税者は刑事ドラマさながらの取り調べを受けているような気分だったそうです。
また、その調査官は質問したことと答えを白紙に記載していました。税務署では若手調査官に、質問事項をまとめ順序良く記載し、その質問に対する納税者の答えを書き留めて、更問も考えておくよう指導しています。
そうすることによって、調査確認すべき事項を整理する習慣が身につき、調査の上達も早くなるのです。その担当者は、目をそらさずきちんと相手の目を見て質問していましたので、調査の経験を積んでゆけば手ごわい調査官になると感じました。

しかし、ここ2年ほど実地の調査はコロナの影響で少なかったようです。
若手調査官にとっては調査手続きに関して、全く身についていないのではないかと思います。
公権力の行使である調査において、更正・決定処分の前提となる調査手続きの重要性を理解していないのではと感じます。また、適正な手続きを実施しないと税の負担をきちんと実行し、今後も納税者自らが正しい申告を行うことは難しくなると思います。
ハロルド・モス氏が国税庁開庁時に残した「正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」の言葉が思い出されました。


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