国税OBであり、”税務調査専門の税理士”梅野です。
私が勤務する税理士法人武内総合会計では
関与先(お客さま)の所得税確定申告書について
審理担当者、私(梅野税理士)そして副所長の三者で点検し
完璧な申告書を作成し税務署に提出しています。
点検では事業所得の計算は勿論のこと
所得控除(生命保険料控除や医療費控除)についても精査を行っています。
今年の点検の際
私が税務調査官時代に経験した税務調査を思い出したので
本日はそのお話を致します。
<補足>生命保険料控除について
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、
最高12万円の金額の所得控除を受けることができます。
※個人の特定に繋がらないよう、本来のお話から多少変更しています
ある税務調査では
帳簿から毎月20万円弱の保険料の支払いが確認できました。
納税者へ保険証券の提示を求めると(時間がかかりましたが)提示がありました。
しかし、申告書に添付された生命保険の証明書に係る証券の提示はありませんでした。
そこで、未提示の保険証券がまだあるはずであると説明し
保険証券の保管場所まで同行し、金庫に保管されている全ての保険証券を把握しました。
保険証券と照らし合わせると毎月の保険料総額は60万円であることがわかりました。
帳簿に記載されている20万円との差額は40万円です。
「どこから保険料を支出しているのか」と質問したところ
日々の現金売上を除外して保険料の支払いに充てている旨の回答がありました。
ほとんどの場合
税務署の調査官は申告書や決算書から多くの情報を読み取り
準備調査を行ったうえで税務調査に挑みます。
申告書や決算書だけでも様々な情報を読み取ることができますので
常日頃から整理することを心掛けたいものです。
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