こんにちは。税務調査専門の税理士 梅野です。
今回は、税務調査手続きが国税の調査に関する規定に基づいて行われていないと感じられたため、弊社より「納税者支援調整官」へ意見を述べた事例についてお話しします。
まず皆様は「納税者支援調査官」をご存じでしょうか。
納税者支援調整官とは、納税者の理解と信頼を得るため、職員の応対や調査の仕方など税務行政全般について、様々な苦情等に正面から対応し、納税者の視点に立って迅速かつ的確な対応を図ることを目的に設置されています。福岡国税局には3名の納税者支援調整官が設置されています。
平成23年12月に国税通則法の一部が改正され、国税の調査に関する規定が新設されました。
この改正により調査手続きについては、手続きの透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査にあたって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点及び課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から従来の運用上の取扱いが法令上明確にされました。
簡単に言えば、税務署側は納税者へ「きちんと説明するように」と法令上明確にされたということです。
実地の調査では、原則として「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」等を通知することになっています。
しかし、調査に立ち会うと、この手続きが不十分な点が多々見受けられるのです。
ケース1
税務調査の目的が「所得税3年分の所得金額の確認と消費税2年分の申告内容の確認」と通知を受けたのに、5年分の資料を要求してきた。(調査目的が「納税義務の有無」であるという通知は受けていなかった)
ケース2
通帳を納税者から預かることもなく、必要性の指摘をすることもなく銀行調査するという宣言があった。
ケース3
実地調査の初日になって、事前通知した調査日の内最終日は担当の調査官が来られないので、代わりの調査官が調査を行うと言われた。
(事前通知で言うべきでは?)
結果として、「納税者支援調整官」からの回答は「個別の調査事案にはお答えできません」とのことでした。
しかしながら、国税通則法の趣旨に従って納税者の利益を護るため、納税者が泣き寝入りしないため、弊社の税務調査立会いでは適正な主張を引き続き行ってまいります。
福岡で昭和59年に創業した税理士事務所
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