今年も確定申告の時期となりました。個人事業主の方や、一定額以上の副業収入がある方、ふるさと納税などの寄附金や医療費の控除を受けようとする方は確定申告を行う義務があります。今回は、令和6年分確定申告の概要と変更点をご紹介します。
目次
- 確定申告の主な対象者
- 令和6年分確定申告の申告期間と納税期限
- 令和6年分確定申告の変更点「定額減税」
- 令和6年分確定申告の変更点「住宅ローン減税」
- 令和6年分確定申告の変更点「申告書等の控えへの受付印の押捺廃止」
- 確定申告無料申告会「みんなの申告TaSuKe隊」開催のお知らせ
令和6年分確定申告の概要
各年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。源泉徴収所得税額や予定納税額がある場合には、過不足を精算します。
主な対象者
- 48万円以上の事業所得がある人(個人事業主やフリーランスなど)
- 2,000万円を超える給与所得がある人
- 20万円を超える副業の所得がある人(ダブルワークなど)
- 400万円を超える公的年金等の収入(源泉徴収対象)がある、もしくは20万円を超える公的年金を含む雑所得以外の金額がある人
- 年末調整をしていない給与所得がある人(寄附金や医療費の控除があるなど)
- 株の取引で一定額の利益がある人
- 不動産所得や譲渡所得がある人
申告期間
- 所得税:2025年2月17日(月)~3月17日(月)
- 消費税:2025年2月17日(月)~3月31日(月)
ただし消費税の申告は所得税の申告とともに行われるケースがほとんどなので、原則3月17日までに済ませましょう。 - 還付申告:2025年1月1日(水)~2029年12月31日(月)
納税期限
- 所得税:2025年3月17日(月) (振替納税の場合は、2025年4月23日(水)、延納の場合は、2025年6月2日(月))
- 消費税:2025年3月31日(月) (振替納税の場合は、2025年4月30日(水))
振替納税を初めて利用する場合には、納期限(所得税は3月17日、消費税は3月31日)までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を税務署に提出しなければなりません。
令和6年分確定申告の変更点
定額減税
令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限って実施されます。
確定申告書における変更点としては、以下が挙げられます。
第一表:㊹「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」欄、㊺「再々差引所得税額(基準所得税額)(㊸-㊹)(赤字のときは0)」欄の追加
この欄に定額減税の対象となる人数を記載し計算することによって、復興特別所得税額を算出する前の基準の所得税額が確定します。
第二表:「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄にその他項目を追加
記載した方が定額減税の対象となる扶養親族である場合には「2」を記入します。
(納税者に所得金額調整控除額がある、配偶者が他納税者の扶養親族である、配偶者(特別)控除の対象とならない同一生計配偶者である、特別障害者であるという要件を全て満たす場合は「1」を記入します。)
◆当社ブログ:「定額減税について(給与所得者向け・事業所得者向け・年金所得者向け・給与計算事務をされている方向け)」
◆国税庁:定額減税特設サイト
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、一定要件を満たした場合、入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税(控除しきれない場合は住民税)から控除できる制度です。
確定申告書における変更点としては、以下が挙げられます。
第二表:「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄に住宅項目を追加
対象者となる「特例対象個人」に該当する場合は、○を付けます。
「特例対象個人」とは、次のいずれかにあてはまる人を指します。
・40歳未満で、配偶者を有する人
・40歳以上で、40歳未満の配偶者を有する人
・19歳未満の扶養親族を有する人
対象となる住宅や控除額など、詳細は次のページをご確認ください。
◆当社ブログ:新築を取得した場合の住宅ローン減税について(令和4年以降)
◆国税庁:タックスアンサー「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
申告書等の控えへの受付印の押なつ廃止
令和7年1月より、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行われません。必要に応じて、納税者自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要となります。
なおしばらくの間は、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが、希望者に配布されます。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、同様にリーフレットが同封されるようです。
引用:国税庁HP「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
確定申告無料申告会「みんなの申告TaSuKe隊」開催のお知らせ
弊社では地域貢献の一環として「みんなの申告TaSuKe隊(たすけたい)」と銘打って例年、確定申告の無料申告会を、弊社事務所内にて実施しております。
期間中、弊社に相談にお越しいただけましたら、申告書の作成から税務署への提出まで原則無料で承ります。
(事業所得・不動産所得・農業所得・譲渡所得などは有料)
完全予約制です。詳細は、以下よりご確認ください。
■福岡 確定申告 無料申告会”TaSuKe隊”詳細
内容詳細 : https://dontaku.jp/news/2164
開催場所 : 福岡市中央区舞鶴二丁目8-20
問合せ先 : 0120-920-806
■宮崎 確定申告 無料申告会”TaSuKe隊”詳細
内容詳細 : https://himuka-kaikei.com/topics/375/
開催場所 : 宮崎市旭二丁目1-5長友総研ビル2階
問合せ先 : 0985-41-8088
■鹿児島 確定申告 無料申告会”TaSuKe隊”詳細
内容詳細 : https://segodon-kaikei.com/topics/1199/
開催場所 : 鹿児島市平之町9-35 エルシオン平之町
問合せ先 : 0120-968-828
今回は、令和6年分確定申告の概要と主な変更点をご紹介しました。
中には今回限りの変更も含まれていますので、申告の誤りや漏れがないようご注意ください。
例年2月~3月は、多くのお問い合わせを頂戴しています。
ご契約者様以外の方からもお電話で確定申告に関するご質問をいただくことがございますが、当社では対応いたしかねます。
確定申告に関するご質問は、顧問税理士または所轄の税務署へお問い合わせください。