3月に入り確定申告の期限が迫ってきました。
最近増えてきた暗号資産(いわゆる仮想通貨)の取引とその申告手続きについてお話ししたいと思います。
目次
暗号資産の取引による利益は確定申告が必要
原則は「雑所得」
代表的な暗号資産であるビットコインの高騰により、多額の含み益が生じているケースもあるようです。
所得税の課税対象となるもの
・マイニング(暗号資産の採掘)やステーキング(暗号資産の保有により報酬を得る事)等による暗号資産の取得による利益
・保有する暗号資産の売却や仕様・交換等により実現した利益
所得区分は、原則として雑所得
所得区分は原則として雑所得ですが、例外として要件を満たせば事業所得になる可能性があります。
暗号資産取引は売買・交換等により損益が生じ、個人の場合、所得区分の判定は個々の実態を踏まえて行う必要があります。
・その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える
・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があるどちらも満たす場合は、原則として「事業所得」に、無い場合は「雑所得(業務に係る雑所得)」にそれぞれ区分されます。
ただ所得区分の判断は慎重にしなければなりません。
「収入金額300万円超」・「帳簿書類の保存の有無」はあくまでも外形上の例示にすぎません。
上記の2つの要件を満たしていても営利性が認められない場合や副業レベルだったり、継続性や設備投資や経費がほとんどない場合は「事業所得」とするのは難しいようです。
所得計算のポイントと提出書類等
暗号資産に関する所得の計算に当たっては、国税庁Webサイトで「暗号資産の計算書」が配布されています。
所得計算のポイント
• 売却益の計算:売却価格 - 取得価格 - 取引手数料 = 課税所得
• 取得価額の計算:移動平均法 or 総平均法のどちらかを採用
(移動平均法に変更時は届出が必要:所得税の暗号資産の評価方法の届出書)
• 交換・決済時も課税対象(例:BTCで商品購入 → 取得価額との差額が課税対象)
• マイニングやステーキング報酬:受領時の時価が所得
その年の前々年分の収入金額が300万円超の場合、申告対象年の「現金預金取引等関係書類」の保存が必要となり、逆に300万円以下の場合は、いわゆる現金主義の特例の適用を受ける旨、申告書に記載する必要があります。
また、その年の前々年分の収入金額が1,000万円超の場合、総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書等の添付が必要となります。
損失の取扱い
• 雑所得扱いの場合、他の所得と損益通算不可(給与所得と相殺できない)
• 事業所得として認められた場合は、損失の繰越控除が可能(3年間)
海外取引所の利用
• 日本円での記録が必要:外貨建て取引の換算は、取引日のレートを使用
• 海外口座の申告義務:「国外財産調書」や「財産債務調書」の対象となる可能性あり
暗号資産の取引に係る申告手続きは、「暗号資産取引の状況確認(売却価額・取得価額の把握)」・「所得区分の判断」が求められます。
特に「所得区分」については、たまたまその年の収入金額が300万円超だからと安易に「事業所得」と判断し申告するのは、やめましょう。
例年2月~3月は、ご契約者様以外の方からもお電話で確定申告に関するご質問を頂くことがございますが、当社では対応いたしかねます。上記の様な確定申告に関するご質問は、顧問税理士または所轄の税務署にお問い合わせ・相談するのが良いかと思います。
また、国税庁Webサイトの「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和6年12月)」も参考にされてください。
税理士法人武内総合会計
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