こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

令和6年も10月に入り、そろそろ住宅ローンの年末残高証明書が届く時期になりますね。

今回は令和6年度税制改正において変更があった住宅ローン減税についてお話します。

*”新築”または”新たに増改築等”を行った場合です。中古住宅については以下の話は該当しません。

住宅ローン減税について

住宅ローン減税とは、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。(国土交通省より)

今回の税制改正で、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、住宅ローン減税を受けるには原則として省エネ基準に適合することが必要になりました。

 

詳細は以下の図の通りです。

(国税庁HPより引用)

(注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

注釈に記載がありますが、登記簿上の建築日が令和6年6月30日以前のものであれば、省エネ基準に適合していない住宅(その他の住宅)でも住宅ローン減税の対象になる可能性がありますのでご確認ください。

確定申告時の必要書類について

住宅ローン減税を受ける際には、初年度に確定申告が必要です。

必要書類は以下の通りです。

①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⇒作成が必要

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⇒各種金融機関により発行

③家屋の「登記事項証明書」

④家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」
⇒住宅ローンを借りる際に取得可能

⑤「建設住宅性能評価書」または「住宅省エネルギー性能証明書」
⇒登録住宅性能評価機関のほか、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人により発行

 

今回は令和6年度税制改正において変更があった住宅ローン減税についてご紹介しました。
実際のところ、住宅ローン減税を受ける際には、ご自身で確定申告をされる人よりも税理士に頼む人が多いと思います。
その際には、上記で記載した通り①以外の書類はご自身で準備していただく必要があります。
必要書類等を紛失した場合、再発行に時間を要することが多くありますので、早めの準備をおすすめします。


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