こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
今回は、「増資」の注意点についてお話しします。
※本投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。
詳細は国税庁Webサイトをご確認いただくか、顧問税理士にお尋ねください。
増資とは?
2003年法改正前は、株式会社の設立に1000万円以上の資本金が必要でしたが、現在は1円から会社を設立することができます。
総務省が令和3年に実施した経済センサスによると、企業数は、「資本金 1000 万円未満」が104 万企業(割合は 59.3%)と最も多く、「資本金1億円以上」は3万企業(同 1.7%)となっています。
手元資金が少なくても会社を設立することができるため資本金 1000 万円未満の企業が増えていますが、武内総合会計では、起業から数年経過した顧問先さまより “信用力を高める”“資金を調達する”等の目的で、「資本金を増やしたい」とのご相談をいただくことがあります。
会社が資本金を増やすことを「増資」といいます。
増資によって資本金が増加すると、会社の税金にも影響がある
増資によって資本金が増加すると、会社の税金にも影響があります。
例えば、資本金等1000万円超か以下か、1億円超か以下かで地方税の均等割りが変わります。
その他、以下のように取扱いの違いがあります。
資本金1億円以下で対象となる特例 | ・軽減税率の適用
・青色欠損金の全額控除 ・800万円以下の交際費の全額損金算入 ・30万円未満の固定資産の全額損金算入(年間300万円まで) |
増資する方法によっては贈与税がかかる場合も
また、株主割当(既存の株主に持ち株割合に応じて新株の割当を受けること)以外の方法で増資する場合、増資額に対して既存の株主の「1株当たり資本金」に基づいて株式数を決めてしまうと、株主間で贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
これまでの利益の蓄積がある会社では、既存の株主の1株当たりの評価(時価)は出資時の株価より高くなっている可能性があり、新たな株主は、時価に基づいて株式を引き受けないと、既存の株主の価値を贈与されたとみなされてしまう場合があります。
実際に増資する際は、税理士へご相談ください。
増資には、さまざまな問題が絡んできます。
実際に増資をする際には、顧問税理士に相談の上、株式評価を行うことをお勧めします。
顧問税理士がいる場合は、顧問税理士へご相談ください。
もし税理士をお探しでしたら、私たち税理士法人武内総合会計へご相談ください。
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