新年度に入り1ヶ月が過ぎました。
今回は6月から始まる定額減税のことをお話していきます。

この記事でわかること

定額減税とは?

令和6年度税制改正の大綱において実施される減税のことです。
減税額は【表1】のとおりです。
今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限って実施されます。

対象となる方

  • 居住者(日本国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。居住者以外の個人である「非居住者」は対象とならない。)
  • 令和6年分(個人住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は年収2,015万円以下)の納税者本人に限る

【表1】

所得税 個人住民税(所得割)
納税者本人
・居住者に限る
・合計所得金額が1,805万円以下
3万円 1万円
同一生計配偶者
・居住者に限る
・合計所得⾦額48万円以下である(給与収入103万円以下)(⻘⾊事業専従者等を除く)
3万円 1万円
扶養親族
・居住者に限る
・16才未満も含まれる
1人につき3万円 1人につき1万円

 

【計算式】
(所得税3万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族)
(個人住民税1万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族)

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。つまり、自分を含め対象者が4人の場合(12万)で実際の納税額が10万の場合は10万迄が減税となります。2万の還付とは、なりません。

どのように減税されるのか?

減税額が所得税3万円・住民税1万円であると仮定し、
給与所得者、事業所得者、年金所得者がそれぞれどのように減税されるのか解説します。

給与所得者の定額減税について

※減税額が所得税3万円・住民税1万円であると仮定

給与所得者の『所得税』の減税

2024年6月支給給与の徴収分より、合計3万円を徴収額から減税 。(6月分で引ききれない場合は7月以降も継続)

給与所得者の『住民税』の減税

特別徴収:年12回に分けて給与から天引き。
2024年6月分の徴収は無し 本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11か月間で給与から徴収する。

給与所得者の定額減税における『注意事項』

減税は合計所得金額1,850万円(給与収入2,000万円)以下の方が受けられますが、源泉徴収税額からの控除については、合計所得金額の見積り額に関わらず実施します。

なお、年末調整の際は、年末調整の対象となる方のうち合計所得金額が1,850万円を超えると見込まれる方については、減税額を控除しないで年末調整を行います。

事業所得者の定額減税について

※減税額が所得税3万円・住民税1万円であると仮定

事業所得者の『所得税』の減税

原則として確定申告時に減税されますが、予定納税がある場合は2024年7月の第一期から本人分を減税 (引ききれない場合は2024年11月の第二期も継続)

事業所得者の『住民税』の減税

普通徴収:年4回に分けて納付。
2024年6月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税 (6月分で引ききれない場合は8月分以降も継続)

事業所得者の定額減税における『注意事項』

予定納税の減額申請により本人だけでなく同一生計配偶者及び扶養親族分の減税額も予定納税額から控除する事が可能です。

年金所得者の定額減税について

※減税額が所得税3万円・住民税1万円であると仮定

年金所得者の『所得税』の減税

2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税 (年金の支給は2か月に一度のため、6月分で引ききれない場合は8月以降も継続)

年金所得者の『住民税』の減税

特別徴収:年金から徴収
2024年10月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税 (10月分で引ききれない場合は12月分以降も継続)

年金所得者の定額減税における『注意事項』

公的年金収入と給与収入がある方は、公的年金等と給与から同時に定額減税の適用を受ける事になります。この場合、確定申告をする事により最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。また、確定給付企業年金法の規定に基づく年金等は除きます。

令和5年中に提出された令和6年分の扶養親族等申告書の内容から異動があった場合、減税額は確定申告により調整する事になります。

 

【給与計算事務をされている方向け】従業員の給与計算で必要な事前準備について

ここからは、法人の経理・総務で給与計算をされている方向けの内容となります。

事業主様、給与等源泉徴収事務ご担当者様向け『定額減税月次減税事務のあらまし』

従業員の給与計算で必要な事前準備について

定額減税は、住民税所得税から減税されます。

住民税は、予め自治体が定額減税を控除した後の実際の税額を徴収義務者(貴社)へ通知し、特別徴収する段取りとなっています。特別な処理は不要です。

所得税は、令和6年6月以後に支払う給与から月次減税額を控除する事務処理を貴社で行う必要があります。

定額減税の事務処理の大まかなスケジュール

定額減税の事務処理の大まかなスケジュールは次のとおりです。(今のところ、定額減税は令和6年分に限って実施されるようです。)

令和6年5月中・・・事前準備

  1. 月次減税事務の対象者(基準日在職者)を確認する
  2. 基準日在職者が扶養している家族を把握する
  3. 基準日在職者の各人別の定額減税額を計算・管理する

次の章にて、具体的に説明します。

令和6年6月以降・・・月次減税事務

令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与または賞与のうち、支給日が早いものから月次減税額を控除します。

  • 各人の給与明細に控除額を記載します。
  • 各人別控除事績簿を作成している場合は、税額を記入して更新します。
  • 月次減税額控除を行った後の金額を集計をし納付がある場合は納付。
  • 納付すべき税額が0となった場合も納付書の各欄を記入して税務署へ提出しましょう。

令和6年12月頃・・・年調減税事務

毎月の月次減税事務を行ったうえで、配偶者・扶養親族の増減を年末調整で再計算して差額を調整します。

 

6月の給与計算に向けた準備事項(令和6年5月中に行うべき事前準備)

①月次減税事務の対象者(基準日在職者)を確認する

基準日在職者とは、令和6年6月1日現在、給与の支払者の下で勤務している方のうち、「扶養控除等異動申告書」を提出している(いわゆる甲欄適用者)の居住者のことです。

※基準日在職者に該当しない方
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の「乙欄」や「丙欄」が適用される方
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務する事となった方
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した方
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった方

 

(所得税の定額減税対象は令和6年の合計所得金額が1,805万円以下の居住者ですが)月次減税事務処理の時点においては、合計所得金額(見積額)を勘案しません。
合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日在職者に対しても、月次減税事務を行います。

②月次減税事務の対象者(基準日在職者)が扶養している家族を把握する

基準日在職者の各人別の定額減税額を計算するためには、各対象者の扶養している家族を把握する必要があります。

原則として既に提出された「扶養控除等異動申告書」に基づいて、扶養している家族を把握するとされています。
しかし、「 扶養控除等異動申告書」に記載の「源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族」と月次減税額の計算対象となる「同一生計配偶者・扶養親族」の条件は異なります。

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を従業員から提出してもらうとよいでしょう。
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は国税庁ホームページから印刷できます。
従業員様へ配布して記入してもらいましょう。

【参考】

扶養控除等申告書に記載された人 月次減税額の計算対象となる人
配偶者 源泉控除対象配偶者
従業員本人の合計所得金額が900万円以下
給与収入1,095万円以下
・生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額
95万円以下(給与収入150万円以下)の人(⻘⾊事業専従者等を除く)
同一生計配偶者
・基準日在職者本人の所得金額は勘案しない。(年調減税事務で処理します)
・生計を一にする配偶者のうち、合計所得⾦額48万円以下(給与収入103万円以下)の⼈(⻘⾊事業専従者等を除く)
非居住者は対象ではない
親族 控除対象扶養親族
・居住者のうち、年齢16歳以上の人。
・一定の条件を満たせば、非居住者も控除対象扶養親族に該当
扶養親族
・居住者。16 歳未満の扶養親族も対象
非居住者は対象ではない

 

③基準日在職者の各人別の定額減税額を把握する

提出された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」をもとに、基準日在職者の各人別の定額減税額を計算して管理しましょう。

国税庁ホームページ『定額減税特設サイト』で配布されている「各人別控除事績簿(Excelデータ)」を利用すると便利です。

定額減税額は、次の表をもとに計算できます。

その他、詳細は定額減税特設サイトや顧問税理士等にご確認ください。


最後に、今年に入って急に決まった感のある定額減税ですが、会社で経理や総務業務をされている方々は、この1回きりではあるが中々に手間のかかる作業について把握し、5月から準備を開始しなければなりません。

最終的には、年末調整や確定申告で調整する事にはなりますが、6月以降の給与計算から数ヶ月関わる作業です。

給与というセンシティブな部分ですので、気を付けていきましょう。


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