こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、税務調査対応のポイントをお話しています。
税務調査による誤りは、その誤りが「ミス」なのか「隠ぺい・仮装」なのかに大別されます。
「ミス」とは、単純な記載漏れ、集計ミス、認識・解釈等の違い等を言い、「隠ぺい・仮装」とは、故意に隠す、仮の事実を装う行為を言います。
「隠ぺい・仮装」と判断されれば
〇重加算税を課される。
〇延滞税が高くなる。
〇調査期間が長くなる。
〇調査が長期化する。
〇会社に対する税務署の印象が悪くなる。
〇将来の税務調査に影響する。
等良いことはありません。
よって、税務調査で誤りが発見された場合、その誤りが単純な「ミス」なのか故意に行われた「隠ぺい・仮装」なのかは非常に重要です。
しかし、調査の過程で、納税者が「ミス」と主張しても、調査官は「隠ぺい・仮装」でないかと疑うことが多々あります。
例えば、偶然にあった現金売上が計上漏れとなっていたとします。納税者が、偶発的に発生した現金売上だったからたまたま計上漏れとなったと説明しても、調査官は、故意に売上を除外しているのではないかと疑ってきます。領収書(控)や請求書等の書類の作成がない場合、本当のところは納税者しかわからないところです。
こういう場合、調査官は、ミスの内容、ミスに至った事実関係、日頃の経理状況、納税者の納税意識等の客観的事実から「隠ぺい・仮装」を主張してきます。そこで、大切になってくるのは、納税者の対応です。
「隠ぺい・仮装」でないか疑われた場合、当事務所では以下の対応をします。
➀調査官が「隠ぺい・仮装」と判断した客観的事実を具体的に聞き、客観的事実の認識に誤りがある場合は、当方の解釈を理論的に説明します。
②ミスに至った理由、ミスが発生した状況、今後の未然防止策等を詳しく明確に回答します。
③決して、ミスを誤魔化すためにあとで書類を作成することや、虚偽の発言は致しません。
④「ミス」は「ミス」として素直に認め、今後も納税に正しく対処していく姿勢を示します。
このように、納税者の立場に立った対応をしています。
武内総合会計では、税務調査からのご相談を受け付けています。
初回はオンライン面談可。柔軟に対応いたします。
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