重加算税を課される「隠ぺい・仮装」とは?【税務調査(法人税)への対応】 | 福岡の税理士法人「武内総合会計」

重加算税を課される「隠ぺい・仮装」とは?【税務調査(法人税)への対応】

カテゴリー: 税制・補助金等に関する情報

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こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、税務調査対応のポイントをお伝えしています。

今回は税務調査における「隠ぺい・仮装」についてお話しいたします。

この記事でわかること

「ミス」と「隠ぺい・仮装」の違い

税務調査で指摘される誤りは「ミス」と「隠ぺい・仮装」に大別されます。

「ミス」とは、“単純な記載漏れ”“集計ミス”“認識・解釈等の違い”を言います。

「隠ぺい・仮装」とは、“故意に隠す”“仮の事実を装う行為(嘘をつくこと)”を言います。「隠ぺい・仮装」と判断されれば、「重加算税を課される」等のペナルティがあります。

税務調査で誤りが発見された場合、その誤りが単純な「ミス」なのか故意に行われた「隠ぺい・仮装」なのかは非常に重要です。

「隠ぺい・仮装」と判断される基準

国税通則法68条により「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は、仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは」「重加算税」の対象となります。

税務調査で「隠ぺい・仮装」と判断される具体例

具体的には以下の事象が確認された場合に「隠ぺい又は仮装」と判断されます。

  • 二重帳簿を作成している
  • 帳簿、原始記録、証憑書類等の帳簿書類を破棄又は隠匿している
  • 商簿書類の改ざん、虚偽記載をしている
  • 相手方との通謀による虚偽証憑書類の作成をしている
  • 帳簿書類の意図的な集計違算をしている
  • 売上その他の収入の脱ろう、棚卸資産の除外をしている
  • 証明書類等の改ざんをしている、虚偽申請による証明書の交付を受けている
  • 簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入が未計上となっている
  • 簿外資金から役員給与等費用を支出している
  • 同族判定を逃れるために架空の者又は名義人を利用している

また、以下の事象の場合には、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないとされています。

  • 売上げ等の繰延べが、翌事業年度の収益に計上されていると確認されたとき
  • 経費の繰上げ計上が、翌事業年度に支出されたことが確認されたとき
  • 棚卸資産の評価替えにより過小評価をしている場合
  • 交際費等、寄附金等を他の費用科目で計上している場合

以上のことは、国税庁の「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」に明記してあります。

ところで、事務運営指針とは、税務調査などで職員がバラバラな対応をしないように全職員が「守らなければならないルール」を定めたものです。
この事務運営指針は、課税庁の内規みたいなもので、納税者を拘束するものではありませんが、調査官は、事務運営指針に規定してあることは絶対に守ります。
※「国家公務員法第98条」(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

事務運営指針は、納税者を拘束しないにせよ、納税者・税理士は、絶対に知っておかなければならないものであり、よく理解しておくことが大切です。

税務調査で「隠ぺい・仮装」だと判断された場合のペナルティ

「隠ぺい・仮装」と判断されれば

    • 重加算税を課される。
    • 延滞税が高くなる。
    • 調査期間が長くなる。
    • 調査が長期化する。
    • 会社に対する税務署の印象が悪くなる。
    • 将来の税務調査に影響する。

等良いことはありません。

代表者以外の従業員が不正行為をしたら

税務調査において、代表者自ら隠ぺいや仮装行為を行っていたために重加算税を賦課決定されることは当然のことですが、時として代表者が知らないところで役員や従業員が起こした不正行為に対して重加算税が賦課決定される場合があります

代表者としては、役員や従業員が起こした不正行為なのに会社に対して重加算税を賦課決定されることに納得がいかないところでしょう。

しかし、税法では、「隠ぺい・仮装」の行為者を『納税者』と規定しているものの、判例では『納税者以外のものが隠ぺい行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視することができる』場合であれば重加算税を賦課決定できるとしています。

ここで大切なことは、「納税者本人の行為と同視することができる」という解釈です。

一般的には、「役員や重要な職責を有している管理者であれば納税者本人の行為と同視することができる」と考えられていますが、明確な基準がないために、判例や裁判では、個々の事情より総合的に判断されています。

重要な職責を有している管理者」とは、役員という肩書がなくても実質的には会社組織において、権限や責任が与えられている者です。

従業員であっても現金の入出金を含め経理業務を一任されている経理担当者等や取引金額の決定権を持っている営業担当者等がこの「重要な職責を有している管理者」に該当します。

「重要な職責を有している管理者」が不正行為を行った場合、管理体制の不備から不正ができる環境を作った会社にも責任があると判断され、重加算税を賦課決定される場合があります。
業務作業の二重チェックや日頃の内部けん制等は非常に大切になってきます。

税務調査官に「隠ぺい・仮装」を疑われた時の対応

先ほども述べましたが、税務調査で誤りが発見された場合、その誤りが単純な「ミス」なのか故意に行われた「隠ぺい・仮装」なのかは非常に重要です。

しかし、税務調査の過程で、納税者が「ミス」と主張しても、税務調査官は「隠ぺい・仮装」でないかと疑うことが多々あります。

例えば、偶然にあった現金売上が計上漏れとなっていたとします。
「偶発的に発生した現金売上だったからたまたま計上漏れとなったと納税者が説明しても、税務調査官は「故意に売上を除外しているのではないか」と疑ってきます。
領収書(控)や請求書等の書類の作成がない場合、本当のところは納税者しかわからないところです。

こういう場合、調査官は、ミスの内容、ミスに至った事実関係、日頃の経理状況、納税者の納税意識等の客観的事実から「隠ぺい・仮装」を主張してきます。

そこで、大切になってくるのは、納税者の対応です。

「隠ぺい・仮装」でないか疑われた場合、当税理士事務所では以下の対応をします。

  1. 税務調査官が「隠ぺい・仮装」と判断した客観的事実を具体的に聞き、客観的事実の認識に誤りがある場合は、当方の解釈を理論的に説明します。
  2. ミスに至った理由、ミスが発生した状況、今後の未然防止策等を詳しく明確に回答します。
  3. 決して、ミスを誤魔化すためにあとで書類を作成することや、虚偽の発言は致しません。
  4. 「ミス」は「ミス」として素直に認め、今後も納税に正しく対処していく姿勢を示します。

このように、納税者の立場に立った対応をしています。

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初回はオンライン面談可。柔軟に対応いたします。
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