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こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、税務調査対応のポイントをお話しています。
税法上の時効、いわゆる修正申告書を提出する期間は、国税通則法第70条で「申告期限から5年」と定められています。一方同条5項では、例外的に偽りその他不正行為が発覚した場合の時効は「申告期限から7年」とも定めています。税務調査は、この時効に則して行われます。
それでは今回は、実際の調査期間について解説します。
少なくても3年間の調査は行われる。
大抵の場合、事前通知で調査期間は3年間と伝えられ、少なくても調査は過去3年間に遡り実施されます。この3年間で誤りがない場合やあるいは誤りがあったとしても、一過性(たまたまのミス)のものであれば3年間の調査で終了するのが一般的です。
場合によっては、4~5年間まで遡って調査が行われる。
調査官が3年間の調査を実施してみて、同様の誤りが4年前、5年前にもあると想定した場合には、当然、調査期間を延長します。その際には改めて調査期間を延長することが伝えられます。
例を挙げれば、3年間を調査した結果、
〇事前に届出をしていない役員賞与を損金不算入としていなかった。
〇労務の内容に対して不釣り合いな過大な役員報酬を支払っていた。
〇役員等の個人的な支出を誤って会社の経費として計上していた。
〇社内に設置してある自動販売機の手数料収入を失念し、雑収入が計上漏れとなっていた。
等々がある場合には、4~5年間まで遡って調査を行います。
また、税務署が内部資料や外部情報で4~5年前に誤りがあると想定していれば4~5年前に遡って調査を実施する場合もあります。
調査で偽りその他不正行為が発覚した場合は7年間まで遡って調査が行われる。
国税通則法第70条5項で規定しているように、偽りその他不正行為が発覚した場合には、7年間前に遡り調査が実施されます。
例を挙げれば
〇意図的に売り上げを除外していた。
〇架空の請求書を作成し、外注費、支払手数料等を計上していた。
〇架空の請求書を作成し、水増しして経費を計上していた。
〇個人的な支出をあたかも会社の経費のように請求書・領収書を改
ざんし、支払いを行っていた。
等々です。
なお、誤って税額を多く申告している場合に提出する「更正の請求書」の提出期限も国税通則法70条の規定により申告期限から5年となります。
当事務所では税理士(国税OB含む)をはじめその他の会計スタッフが、お客様の税務調査対応をご支援しますので、税務調査の際にはご相談ください。