こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

10月1日からインボイス制度が始まりました。
弊社でも問い合わせをいただくことが多く、社内体制も制度対応のための変更を余儀なくされている状況です。
インボイス制度が与える影響は大きいと肌で痛感しているところでございます。

そのような最中、経理・人事の方々におかれましては年末調整業務が輪をかけるように押し寄せてきているのではないかと思慮いたします。本当に日々お疲れさまです。

また、年末といえばもう一つ、12月に税制改正大綱が公表されることに伴い、税金関連のニュースをよく目にするのもこの時期だと思います。

今回は昨今の税金関連のニュースについてまとめてみたいと思います。

奇しくも本日は国税庁が実施する「税を考える週間」の真っただ中です。
今回のまとめを読みながら少し時間、税のことを考えられてみるのもいかがでしょうか。

なお、以下の情報は現時点で得られた情報から述べており、不確定のものばかりです。予めご了承ください。

 所得税の定額減税

現在、税金関連のニュースで最も新聞紙面やネットニュースをにぎわせているのはこの話題ではないでしょうか。

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税案が政府から出されているようです。

これは、源泉徴収義務者の事務負担にも配慮して、来年6月より始められるよう検討がなされているとのことです。

なお、税とは異なりますが、関連して住民税非課税世帯1世帯当たり7万円の給付なども検討がなされているようです。

 賃上げ促進税制

賃上げ促進税制とは、給与の増加を促進する目的で、給与支給額の増加の割合によって、税額控除を行うことを認める税制優遇措置です。
現在、中小企業で適用されている制度では前年度比1.5%以上給与支給総額を増加させた場合には、一定の税額控除を行うことが認められています。
現在の制度では令和6年3月31日までに開始される事業年度に適用することとされていますので、来年度の税制改正になるとのことですが、大企業では5%以上の増加でさらなる税額控除を認める案や、中小企業では大企業の制度とは別の枠組みで検討がなされているということが報じられています。

事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限の延長

某アイドルのマネジメント事務所の件で話題となった制度ですが、事業承継を行う際に、一定の要件の下に贈与税や相続税の納税義務を猶予する、あるいは免除することが認められる制度で、特例承継計画というのはその制度の適用を受けるために提出する計画です。

現在の制度では令和6年3月31日まで提出期限がありますが、その提出期限が延長されるだろうという情報が出されています。

難解な制度ですので、事業承継でお悩みの方はぜひ担当の税理士に話を聞いてみてください。

退職金に関連する税について

これは今年の6月ごろに駆け巡ったニュースですが、退職所得控除が改正されるという話題が出回りました。

現在の退職金の関する税は受け取った退職金から退職所得控除額を控除した上で計算が行われます。
この退職所得控除は20年まではその年数かける40万、20年を超えると控除額が70万円かける20年を超えた年数に800万円を加算した金額となっています。
言葉で説明すると分かりづらいですが、要は同じ企業で長く働けば働くほど控除額が増えるという仕組みです。

これが転職への意欲を阻害しているといわれ、また、終身雇用を前提とした時代に生まれた仕組みですので、現代に適していない制度ではないかという指摘もあるようです。

ただし、この検討課題については今年結論を出すことはせず、来年以降に持ち越しとなったようです。


以上、いかがでしたでしょうか。
税制というのは大きな枠組みではさほど変わらないものの、時代に即して毎年何らかの変更を加えられ、あるいは廃止されたり、新設されたりしています。
今回の投稿が皆様の税を考えるための何らかの気づきにつながれば幸いです。


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