<<前の記事:重加算税が課される「隠ぺい・仮装」とは?【税務調査(法人税)への対応】
こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、税務調査対応のポイントをお話しています。
税務調査の際、「仮装・隠ぺい」の状況証拠が不十分な時など、「重加算税」を賦課決定するために、調査官は「質問応答記録書」を作成します。
今回は、この「質問応答記録書」についてお話しいたします。
「質問応答記録書」とは
「質問応答記録書」とは、調査官が質問し、納税者が答えた内容を文書化したものです。
最後に記録内容を納税者に読み聞かせ、納税者の署名がされれば作成は終了です。
「質問応答記録書」のコピーは許されず、税務署の調査資料として保存されます。
警察の取り調べにおける「供述調書」に似ています。
なぜ「質問応答記録書」が作成されるのか?
この「質問応答記録書」は、重加算税の賦課決定の要件である「仮装・隠ぺい」を立証する目的で作成されます。
訴訟などで納税者から反論されることを想定し、事実関係の信ぴょう性を担保しようとしていますので、納税者にとってメリットになることはありません。
「質問応答記録書」に署名する前に気を付けること
「質問応答記録書」の文中に「除外」、「架空」、「改ざん」、「故意」、「悪いことと知った上で」、「納税額を低くしようと思い」等のワードを入れ込み重加算税の要件を満たしていることを証拠化しようとしています。
また、丁寧に回答したとしても、文書にされた納税者の回答は短くされ、納税者の主張が十分に反映されていない場合もあります。
もし「質問応答記録書」に署名したらどうなるか?
「質問応答記録書」に一旦署名してしまうと、納税者に仮装・隠ぺいの事実がなくても、重加算税が決定されるリスクが高くなります。
「質問応答記録書」に署名することに法的根拠はなく、任意でありますから、その内容に納得ができないのであれば拒否することもできます。
しかし、相手は経験豊富で税務調査に精通した調査官ですから、その圧力から署名の要求をきっぱりと拒否できる納税者は少ないと思われます。
当事務所では、「質問応答記録書」が作成される際には、毅然とした態度で調査に立ち会い、署名を拒否するなど納税者の立場に立った対応をしています。
武内総合会計では、税務調査からのご相談を受け付けています。
初回はオンライン面談可。柔軟に対応いたします。
税務調査の立ち会いについて詳しくは税務調査特設ページをご覧いただくか、直接当社までお問合せください。
税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353
サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等
サービス提供エリア:
福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。