税務調査において、個人・法人にかかわらず、所得隠しがないかを確認するため、税務署が代表者や家族名義の預金照会を行うことがあります。
それでは、税務署が調査着手前に預金照会した場合、問題はないでしょうか。
平成23年の国税通則法改正
平成23年の国税通則法改正で、各税法に規定されていた質問検査権が国税通則法に集約されました。これに伴い平成24年9月12日付「調査手続きの実施にあたっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」の通達において「調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、・・・・(中略)・・・調査は納税者の理解と協力を得て行うものであることを認識した上で法令に定められた調査手続きを遵守し、適正公平な課税の実現を図る。」としています。
この通達は要するに、「納税者が知らないところで勝手な調査をしてはいけない」と解釈できると思います。
納税者が知らないところで勝手な調査をしてはいけない
私見ですが、調査手続きが制定されてから、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高めという部分において、調査着手前の預金照会は、事前調査(質問検査権の行使)となり調査手続きにおいて違法となるのではと思います。
ある税務調査では、税務署の職員から、唐突に簿外口座の取引について質問があり、確認すると調査前に預金照会をしたことが判明しました。
この税務調査では、調査手続きに疑問がある旨主張したところ、税務署と優位に交渉することができ、お客様が納得する形で調査を終了しました。
事前に預金照会を行うような税務調査の手法は許し難いと思われるでしょうが、あなたが保有している預金口座は、公表、簿外にかかわらず税務当局から簡単に把握されることを認識して、申告漏れのないよう注意しましょう。
当事務所では税理士(国税OB含む)をはじめその他の会計スタッフが、お客様の税務調査対応をご支援しますので、税務調査の際にはご相談ください。
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