税務調査の結果、3つのパターン【税務調査(法人税)への対応】 | 福岡の税理士法人「武内総合会計」

税務調査の結果、3つのパターン【税務調査(法人税)への対応】

カテゴリー: 税制・補助金等に関する情報

<<前の記事:もし、突然、税務調査官がやって来たら?無予告調査

こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、「税務調査対応のポイント」について、今回は「税務調査の結果」についてお話いたします。

税務調査の結果(処分)は、
大きく分けて「是認」「修正申告」「更正」の3パターンとなります。

01.『是認』となる

申告内容に誤りがなく、当初申告書に訂正を加える必要がないことを『是認』処理と言います。この場合、後日、税務署から「更正すべき理由がない旨の通知」が送付されてきます。これにより一連の税務調査がすべて終了したこととなります。

02.会社が自ら『修正申告』を提出する

全ての申告内容の検討が終了すると、調査官から「調査結果の説明」が行われますが、その際、当初申告書に誤りがあった場合には、具体的に誤り内容と金額の指摘があります。その指摘に会社が納得した場合には、会社自ら『修正申告』を提出します。一旦、修正申告書を提出すると、異議の申し立て等ができなくなるので慎重に判断してください。修正申告書に際しては、修正後の税額とすでに申告している税額の差額を納付するだけでなく、加算税や延滞税の納付も必要となることもあり、納税の為資金繰り等を検討しておくことをお勧めします。

03.税務署が『更正』処分を行う

調査官から「調査結果の説明」が行われ、誤り内容と金額の指摘があっても、その指摘に納得せず修正申告書の提出を拒否した場合には、税務署から是正すべき内容を記載した更正通知書が発送されてきます。この更正通知書には、税法に則した具体的な誤り内容と金額が記載されてあります。このような処分を『更正』といいます。
通知を受けた会社は、その処分をそのまま受忍するか、不服がある場合には申し立てによって救済を受けるかの判断が求められます。

更正(処分)に対して不服がある場合の救済を受ける方法

  • 更正処分をした税務署長に対する「再調査の請求」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」 の2通りとなります。

 

当事務所では税理士(国税OB含む)をはじめその他の会計スタッフが、お客様の税務調査対応をご支援しますので、税務調査の際にはご相談ください。

 

>>次の記事:税務調査は経営の健全性を高めるチャンス


〈 お客様の利益を守る、納税者の権利を護る 〉

税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353

サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、確定申告、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等

サービス提供エリア:
福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。

Contact

税務・会計・法人設立などで困っている方。
税理士法人「武内総合会計」が力になります。お気軽にご相談下さい。

PAGE TOP © 2021 福岡税理士法人「武内総合会計」