こんにちは。税理士の梅野です。
今回は、「青色事業専従者給与」についてのお話です。

青色事業専従者給与と必要経費

事業者が生計を一にしている配偶者その他の親族に給与を支払っても原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者の場合「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われた青色専従者に対する給与は、必要経費にすることができます。

事業に「専ら従事」する者とは

青色事業専従者給与についての相談や質問の中で最も多いのが、他でも仕事をしている配偶者や親族等が、「事業に専ら従事する者」に該当するかどうかの相談です。

過去の裁判例を見ても、「専ら従事する」に該当するかどうかが多く争われています。

認められなかった例としては、他の事業所で5日勤務していた例(その5日も事業に従事しているという主張は認められませんでした)、臨時的に従事していると判断された例、事務量があまりに少なかった例などがあります。

個人的には、専従者の睡眠などの生活のための時間を除いた時間の半分以上を事業に従事していれば事業専従者と認められると思います。

青色事業専従者給与に関する届出

税務当局は、提出された届出書をみて高額であるなどの連絡をすることはなく、実地の調査でのみ指摘があります
届出書が受理されたからと言って、青色事業専従者給与がすべて認められたわけではないのです。

青色事業専従者給与の他に収入がある場合

青色事業専従者給与のほかに収入がある場合には、事実認定が重要になります。
青色事業専従者が「専ら従事する」に該当するかどうか。給与の額が妥当か。それらを検討するため、従事状況や勤務実態をまず顧問税理士に報告しておくことをお勧めします。