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 この記事の概要

こんにちは。税理士の日高です。
「税務調査(法人税)への対応のポイント」についてシリーズでお伝えしています。

私たち税理士法人武内総合会計が
税務調査立会いにおいて目標として常に念頭に置くのは
追徴税額の減額」と「税務署に対して健全な納税者であるというアピール」の2点です。
そのために、私たちがどのように対応をするのかをご紹介します。

まず今回は「追徴税額の減額」について解説します。

間違いがあった場合でも「指導(追徴税額はなし)」となる場合がある

適正に申告しているつもりでも、税務調査では、単純な経理処理のミスが発見されたり、税務署との見解の相違により税法の取扱いの間違いを指摘されたりします。こういう場合、通常は修正申告の提出を促されますが、調査官の判断により指導(追徴税額はなし)となる場合もあります。

「単純な経理処理ミス」を指摘された場合

単純な経理処理のミスを指摘された場合は、今後は同様なミスが生じないよう具体的な対応策を示し、今後は適正申告に努めることを伝え、修正申告による是正ではなく指導(追徴税額はなし)にとどめることができないか粘り強く交渉します。

「税務署との見解の相違により税法の取扱いの間違い」を指摘された場合

税務署との見解の相違により税法の取扱いの間違いを指摘された場合は、税務署が誤りと判断した税法や通達等の説明を受け、その上で十分に納得したうえで修正申告を提出します。
税務処理の誤りには、必ず法的根拠があります。
常識的におかしいとか感覚的に間違いであるという程度では、決して否認できません。
調査官から誤りを指摘された場合には、その法的根拠の説明を必ず受けるようにしています。
具体的な法的根拠の説明がない場合は、修正申告に応じません。

プロとはいえ常に正しい判断を行っているとは限らない

調査官は税務のプロとはいえ決して正しい判断を常に行っているとは限りません。
また、税法や通達の取扱いは、個別の事実関係で解釈が異なることがありますが、調査官と会社との間に事実関係について認識のずれが生じることは多々あります。
また、会社側の主張がうまく調査官に伝わっていない場合もあります。
事実関係を丁寧に説明して、事実関係の認識の違いや解釈の違いで誤りを指摘された場合には、指導(追徴税額はなし)にとどめることができないか粘り強く交渉します。

交渉のタイミング

最後に、いつのタイミングで交渉を行うかです。調査中に誤りを指摘されるたびに、交渉を行うことは得策とは言えません。すべての指摘事項が整った最後の段階で交渉をします。指導にとどめるか、修正申告を求めるかは最後の段階で判断するものです。調査官の調査における最大の目標は、円滑に調査を終結させることです。そのために多少のミスは、指導にとどめることもあります。

>>次の記事:健全な納税者であるというアピール-税務調査を受けるときの目標02

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