税務調査といえば映画「マルサの女」を連想される方も少なくありません。
映画「マルサの女」で描かれているのは税務の機関で唯一強制調査を行っている「査察」という部署であり、その他にも調査部門があります。

今回は、「税務機関の調査部門」についてお話いたします。

国税局の査察

税務の機関で唯一強制調査を行っている部署であり、裁判所の令状があるため調査対象者は調査を拒む事は出来ず、法人の本店、支店はもちろん代表者、関係する者の自宅、銀行等に調査が及びます。

通常査察の部屋は、国税局内の他の部署の職員も勝手には入りにくい状態にあります。

調査初日は各着手場所の職員は同時刻に一斉に着手します。

国税局の資料調査課

査察のような強制調査は出来ませんが調査困難事案等に従事するため長期に調査が行われることがあり、ほとんどが無予告調査で査察のように同日同時刻に一斉に着手することが多いです。

あくまで任意調査ですが初日調査拒否されても代表者を説得して着手します。

国税局の調査課

資本金1億円以上の法人の調査を担当しており、基本的に事前に調査対象法人又は税理士(事務所)法人を通して調査の予告を行って調査に着手します。
調査課が管轄する法人は大規模法人であるので税務署が管轄する法人とは異なり、代表者以下サラリーマンであるため売上除外等の不正計算はほぼありません。

税務署の調査部門

資本金1億円未満の法人でほとんどが税理士(事務所)法人へ事前に調査予告が行なわれ一般の調査を行っています。
通常は担当者1名が法人に臨場して調査を行います。調査経験が浅い職員については調査官又は上席調査官が同行する場合もあります。

その他の調査部門

比較的規模が大きな法人調査を担当する「特別国税調査官」や国税局のミニ資料調査課といった言葉が当てはまる「特調班」という組織もあります。「特調班」も事前の調査通知はほとんどありません。

税務調査がある場合は調査官の素性を必ず確認しましょう

税務署の部署には特別な職務に精通した部署があります。
もし事前調査の連絡があった場合には調査官の役職や所属部署を確認しましょう。

また、最近では税務職員のなりすましもいます。
事前通知なしの調査の場合でも身分証明書の確認を必ず行いましょう。

 


いずれにせよ、税務調査を受ける側は嫌なものだと思います。

しかし、あまり心配する必要はありません。

一般的に調査は間違いがあって所得金額が増加する場合は修正申告を提出し税額が発生したら納付(たまに還付されることもあります。)すれば調査は終わりです。

(査察は一部取り扱いが異なるところがあります。)