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こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、税務調査対応のポイントをお伝えしています。
今回は「税務調査の流れ」についてお話いたします。
一般的な税務調査の流れ
一般的な法人税の税務調査の流れは次のとおりです。
税務調査の事前通知
↓
日程調整
↓
実地の調査(1日~3日間)
↓
税務署側の問題点・疑問点の検討(数日~数か月)
↓
税務署から指摘(修正内容)事項の提示
↓
税務署と会社・税理士が指摘(修正内容)事項について折衝
↓
修正申告書の提出
↓
修正税額の納付
↓(1か月~1か月半後)
加算税・延滞税の通知
↓
加算税・延滞税の納付(※調査がすべて終了)
税務調査の事前通知
税務調査は、税務署からの電話による調査の事前通知から始まります。
税務調査の事前通知の電話は、通常、顧問税理士宛にあります。
もし、直接、会社へ電話がきた場合には①税務調査で予定している日時、②調査日数や調査官の人数、③税務調査をする理由
④調査官の役職や所属部署を伝え聞き、顧問税理士へ伝えましょう。
税務署から実地の調査日(会社に訪問する日)を告げられますが、会社側にも都合がありますので、日程調整を行った後、実地の調査日(会社に訪問する日)が決定されます。
実地の調査は、調査担当者が1~2名、会社に訪問する日数が1日~3日というのが一般的です。
実地調査当日
調査当日、税務職員は、9~10時頃に来社し16時頃まで調査を行います。
実地の調査は、まず、会社の事業内容や経営方針、経理帳簿の記帳状況等の聞き取りから始まります。
この聞き取りは、1時間から半日間程度かけて行われ、その聞き取りが終了した後に、経理帳簿や請求書・領収書等を使った決算申告書類の検討が始まります。
実地調査の最終日
実地の調査の最終日には、調査のまとめとして、当日までの問題点が告げられます。当然、何も問題点がない場合は、何も問題がなかったことを告げられます。
実地の調査が終了してもこれで調査が終わったわけではありません。税務署は、会社に伝えた問題点や実地の調査で疑問に思った記帳内容や税法の取り扱いについて、その後、税務署に戻って時間をかけて検討していきます。この期間は、数日間の場合もあれば、数か月に及ぶ場合もあります。
実地調査後の折衝
税務署が、調査上の問題点(修正内容)がまとまれば、会社や税理士にその問題点(修正内容)を伝えてきます。しかし、税務署が問題と思っているものでも、会社においては事実誤認と思えるものや金額的にも到底納得できないものもありますので、お互いに意見を言い折衝を行います。
修正申告書の提出
最終的に、会社が問題点(修正税額)に納得すれば、修正申告書を提出することとなりますが、会社が納得しないときは、税務署が「更正」という行政処分で一方的に追徴税金を賦課決定することもあります。
修正申告書を提出した場合には、修正税額の納付を行います。その後、税務署から加算税や延滞税の通知書が送付されてきて、その通知を受けた金額を納付すれば一連の税務調査が終了することとなります。
一般的な税務調査の流れ まとめ
- 税務調査が実施される場合、まずは税務署からの事前通知がある。日程調整を経て実地の調査が行われる。
- 実地の調査では、会社の事業内容や経営方針の聞き取り、経理帳簿等の検討が行われる。
- 実地調査の最終日には、税務調査官から問題点が伝えられる。
- 実地調査が終わった後、税務調査官は税務署へ戻って時間をかけて検討を行う。(数日~数か月)
- 税務署側の検討が終われば、税務署側から会社や税理士へ問題点を伝えられる。
- 税務署からの指摘事項(修正内容)について、会社や税理士は税務調査官と折衝する。
- 納得すれば、修正申告書を提出し、修正税額の納付が行われる。
- 修正税額を納付した後、税務署側から通知される加算税や延滞税の納付が完了すれば、税務調査は終了する。
なお、当事務所では税理士(国税OB含む)をはじめその他の会計スタッフが、お客様の税務調査対応をご支援しますので、税務調査の際にはご相談ください。特に、税務署との折衝には、経験豊富なスタッフが強い味方となってご支援します。
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