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令和4年2月3日に国税庁より令和3年分確定申告について

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

と発表がありました。

今回は、この「令和3年分確定申告における簡易な方法による申告・納付期限の延長」についてお話していきます。

簡易な方法とは?

期限後に申告が可能となった時点で、
確定申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載することで
申請することができます。
事前の申請は不要です。

例えば、申告書を書面で提出する場合
申告書の右上の余白に
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで適用されます。

注意事項等

  • 申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日です。(申告・納付が可能となった時点で提出してください
  • 郵送する場合は、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
    この簡易な方法による申告・納付期限の延長を申請できるのは、「令和4年4月15日まで」です。
  • 令和4年4月15日までに申告・納付することが困難な場合は、別途申請が必要です。

まとめ

今回は、令和3年分確定申告における
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請に
ついてお話いたしました。

  • 事前の申請は不要
  • 申告書を提出した日が納付期限となる
  • 簡易な方法による申告・納付期限の延長を申請できるのは令和4年4月15日まで
  • 令和4年4月15日までに申告・納付することが困難な場合は、別途申請が必要

 

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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