福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。

令和4年1月1日から電子取引データの保存が義務となり、その対応が迫られている電子帳簿保存法について。

今回は、よくいただく質問と令和5年までの経過措置について
国税庁が11月12日に公表した追加問答集から、
そして12月10日公表の「令和4年度税制改正大綱」より、いくつか抜粋してご紹介します。

この投稿でわかること

  • 電子帳簿保存法のおさらい
  • 電子取引データ保存に不備があればすぐに青色申告の承認が取消されるのか?
  • 自社クラウド等システムに電子データを保存する際にもタイムスタンプは必要か?
  • 令和5年までの経過措置について

電子帳簿保存法のおさらい

  • 2022年1月1日より、メール添付で受領した請求書等を印刷した書面での保存が認められなくなります。
  • 対象となる書類は 、電子メール・インターネット・EDI・FAX(ペーパーレス)等で受領した 契約書・発注書・領収書・請求書等です。
    具体例:メールにPDFで添付されてきた請求書、クレジットカードの利用明細データ
  • 保存方法は真実性と可視性の要件を満たす必要があります。
    大まかにいうと、改ざん等されていない担保とデータを肉眼で速やかに確認できるようにしておくことになります。

では、今回は「電子帳簿保存法(お問合せの多いご質問と令和5年までの経過措置)」について国税庁が11月12日に公表した追加問答集から、そして12月10日公表の「令和4年度税制改正大綱」より、いくつか抜粋してご紹介します。

電子帳簿保存法に関する過去の記事はこちら

これだけは知っておきたい、電子帳簿等保存制度のコト~電子取引編・保存要件の詳細~

何を保存すればいい?電子帳簿等保存制度のコト~電子取引編・データ保存対象の有無などの取扱い~

電子取引データ保存に不備があればすぐに青色申告の承認が取消されるのか?

電子取引のデータ保存の不備があっても、直ちに青色取消し等になるわけではありません。

・保存要件に従い電子データを保存していない場合
・出力した書面のみを保存している場合
という場合、税務調査においては、追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案した上で、その申告内容の適正性を確認するなどとしています。

また、保存すべき取引情報の内容が
・書面を含む電子データ以外から確認できるような場合
・書面保存をしていること以外に特段の事由がないような場合
上記の場合、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものとして判断されたりするものではありません。

自社クラウド等システムに電子データを保存する際にもタイムスタンプは必要か?

自社クラウドはタイムスタンプの代替なりません。(帳簿書類関係・スキャナ保存関係)
自社のクラウド等システムでは、保存された時刻の記録についての非改ざん性を完全に証明することはできないことから、原則、自社システムのクラウド等保存では認められず、タイムスタンプの付与が必要です。

電子取引 令和5年までの経過措置

12月10日公表の「令和4年度税制改正大綱」によると、2022年1月から施行される電子帳簿保存法に対し、2年間(2022年1月1日から2023年12月31日まで)の経過措置が設けられることとなりました。
この経過措置ですが、保存要件に従って保存ができなく「やむを得ない事情」があると税務署長が認めることが要件となります。また、経過措置の適用を受けるに当たり、所轄税務署長への事前申請は不要となります。

参考:電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁、令和4年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353

サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等

サービス提供エリア:
福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。