福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。

令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

今回は、適格請求書発行事業者(登録事業者)の「適格請求書交付義務(インボイス交付義務)」について、国税庁のインボイス制度に関するQ&Aから抜粋してご紹介します。

この記事でわかること

インボイス制度のおさらい

  • 消費税の仕入税額控除を適用するには、
    令和5年10月1日から、原則として、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
  • インボイスを交付できるのは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみであり、令和3年10月1日より登録申請の受付を開始しています。
  • 「登録事業者」になるには、課税事業者になることが必須です。

適格請求書(インボイス)の交付義務が免除されるケース

Q.適格請求書発行事業者(登録事業者)はどのような場合に適格請求書(インボイス)を交付しないといけないのですか?また、交付しなくてもよい場合はあるのですか?

A. 登録事業者には、国内において課税資産の譲渡等(商品の売買等)を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて、インボイスを交付しなければいけません。
ただし、以下の取引は、事業の性質上、インボイスを交付することが困難なことから、インボイスの交付義務が免除されます。

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売 (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

適格請求書(インボイス)の様式

Q. 適格請求書(インボイス)は法令又は通達等で様式が定められていますか?また、記載が必要な事項はなんですか。

A. インボイスの様式は定められていません
インボイスとして記載が必要な事項は下記の6項目となります。
これらの項目が記載されていれば、請求書、納品書、領収書、レシート等の名称は問わず、また、手書きの領収書や電磁的記録による方法による場合も適格請求書に該当します。

① 適格請求書発行事業者(登録事業者)の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等(売買等)を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等(売買等)に係る資産又は役務の内容(軽減税率対象資産の譲渡等(売買等)である場合には、資産の内容及び軽減税率対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等(売買等)の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和3年7月改訂)」

適格簡易請求書を交付できるケース

Q. 適格請求書(インボイス)に代えて、適格簡易請求書を交付できるのはどのような場合ですか。また、適格簡易請求書に記載する事項はなんですか。

A. 適格請求書発行事業者(登録事業者)が不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う以下の事業を行う場合は、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます

① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業 ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。) ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

適格簡易請求書の記載事項は以下の5項目となります。適格請求書と比較すると「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要となります。また、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれかの一方の記載で足りることになります。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲 渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和3年7月改訂)」

 

まとめ

  • 公共交通機関や郵便サービス利用時などの一部のケースでは、適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される。
  • 適格請求書(インボイス)には、①交付者名②取引年月日③取引内容(軽減税率である場合はその旨) ④税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率 ⑤消費税額等(税率ごとに区分) ⑥交付を受ける事業者名 の記載が必要。
  • 飲食業やタクシー業などの一部の事業者は、適格簡易請求書(交付を受ける事業者名の記載が不要)を交付できる

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