こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。過去にも、『年収123万円の壁へ』というブログをアップしていますが、このたび国税庁から詳細なパンフレットが公表されたことを受け、改めてポイントを整理してお伝えします。
Ⅰ.基礎控除の見直し.
基礎控除は現行の48万円から58万円へと引き上げられ、さらに、給与収入が約200万円以下であれば95万円と基礎控除が拡大されました。また、令和7・8年分においては、さらに細かく年収に応じて基礎控除額が設けられており、以下の表のようになっています。
参照: 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)、国税庁
Ⅱ.給与所得控除の見直し
次に、給与所得控除についてです。給与所得控除は現行の55万円から65万円に引き上げられました。
Ⅲ.特定親族特別控除の創設
次に、「特定親族特別控除」が新しく創設されました。これは、19歳以上23歳未満の子がアルバイト等で扶養の範囲を超えた給与収入を得たとしても、直ちに親に税負担が発生しないようにという趣旨のもと考案されました。
具体的には、子の給与収入が150万円以下であれば、親は63万円控除を満額受けられ、150万円を超えたとしても188万円までは税負担が急激に増えないよう控除額を逓減させるというものです。
Ⅳ.扶養親族等の所得要件の改正
次に、基礎控除と給与所得控除の見直しによって、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
つまり、これまで所得税に関して「103万円の壁」と一般的に言われていたものが、基礎控除額58万円+給与所得控除65万円を足して「123万円の壁」となりました。
所得税における「年収の壁」とは、所得税が発生することで手取り額が減少する可能性がある扶養親族の年収ボーダーラインのことです。現行では103万円ですが、このボーダーラインを超える収入を得た場合には所得税が課されるようになり、更に扶養から外れることから、「103万円の壁」と呼ばれていました。
この103万円という金額は1995年以降変更されてきませんでしたが、昨今の情勢もあり、今回ついに見直しがされました。
最後に、今回は令和7年度税制改正において目玉となっている「123万円の壁」について改めて紹介しました。これらは令和7年12月1日に施行され、今年の年末調整から適用されます。現行の制度よりも更に要件等が複雑化した印象です。年末調整を行う際には、年末調整用のソフトを使用するか、もしくは税理士や社労士にお願いすることをお勧めします。
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