こんにちは。税理士の占部です。
本日は、税務調査において圧倒的に多い誤り「期ずれ」についてお話いたします。
「期ずれ」とは
「期ずれ」とは、売上と経費が計上すべき年度に計上されていない状態で、当期に仕入を計上したが翌期に売上が計上されていたというようなことが多いですね。
「発生主義」、「費用収益対応の原則」という約束事があり、売上と経費は対応させないといけないというものですが、なぜかずれが生じてしまいます。
同じ期中であれば月がずれても問題はありませんが期がずれると修正申告の対象になります。
長い目で見れば一緒なのですが、調査の際には厳格に指摘されます。
本来税務調査は不正計算が行われていないかを調査するのが目的ですが、それを検証するために売上や経費の計上方法の説明を細かく聞き取り、誤りがあれば指摘されます。
ただ、期ずれは翌期に減算されるので、翌期の税金を当期に納付することになり、加算税及び延滞税という本来は納付しなくて良い税金が発生する可能性があります。
売上代金がどこにいったのか説明がつかない場合は、社長への役員賞与と認定される可能性
調査官時代に臨場した税務調査では、現金取引が多い法人に於いて、売上の計上漏れを何度も指摘しました。
特に飲食店は注意が必要です。
通常事前に税務署から調査の連絡があり日程調整をしますが、現在の現金管理状況を把握するため事前通知なしに代表者の自宅及び店舗にいきなり臨場されることが多いです。
注文伝票やレジのジャーナル等の原始記録と公表の売上とチェックして適正に計上されているか検証します。
この時に売上の計上漏れが判明しますと少し厄介になります。
はたしてどのくらい計上漏れがあるのか、最大7年遡及されるので客単価が少額でもまとまった金額に驚くことがあります。
そして、加算税が過少申告加算税(10%)から重加算税(35%)に増加し(帳簿と現金を毎日合わせていれば計上漏れは発生しないため不正計算とみられます。)、延滞税の計算方法も変わるため高額となります。
課税事業者であれば消費税も影響があり、売上代金がどこにいったのか?の説明がつかない場合は、社長への役員賞与と認定される可能性があります。
役員賞与は事前に届出がなければ経費にできませんから(損金不算入)、法人では経費にならないうえに社長には所得税がかかり、納税額が多額になります。
役員賞与処分となれば前述の期ずれとは異なり翌期以降減算されません。
売上は金額の確定が不明確であるため、いくら否認されるのかわかりません。仕入の金額から推測して、売上高を検討される場合もあります。
売上はどの業種の法人でもそうですが、重要な科目となりますので万全に管理していきましょう。
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