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令和5年10月1日からはじまる「インボイス制度」。
開始まで1ヶ月を切りました。
制度開始直前の今、再度、手続きや、インボイス(適格請求書)でのやり取りについての注意事項を、お話ししようと思います。

目次

Q.インボイス制度とは?

A.簡単にご説明いたします。

  • インボイス制度は、買い物やサービスの消費税をわかりやすく追跡するための新しいルールです。
  • 買い手は、消費税の仕入れ税額控除を受けるために、必要な税金の情報が書かれた「適格請求書(インボイス)」という書類を保存しなければなりません。
  • 売り手は、インボイスを発行しそのコピーを保存します。インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
  • 適格請求書発行事業者の登録は、所轄の税務署長に申請します。登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。

Q.令和5年10月1日(日)から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出す必要がありますか?

A.令和5年9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。

土曜日ですが10月2日(月)まで期限は伸びません。

  • 窓口提出の場合:9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで
  • e-Taxの場合:9月30日(土)23:59:59までの受付
  • 郵送の場合:9月30日(土)の通信日付印のあるものまで

Q.インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からですか?

A.10月1日(日)の取引からです。

具体的には以下の日が10月1日以降になる場合です。

  • モノの販売:
    出荷日・相手方の検収日など、引き渡しの日として合理的な日
  • サービスの提供(物の引き渡しを要する場合):
    目的物の全部を引き渡した日
  • サービスの提供(物の引き渡しを要しない場合):
    役務の全部を完了した日

※必ずしも10月1日以降に交付する全ての請求書から対応しなければならないわけではありません。

令和5年10月に請求する場合の具体例

  • 令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合
    →インボイス対応の必要なし(令和5年9月以前の取引に対してインボイス対応すること自体は問題ありません。)
  • 令和5年9月中に請求書を出し令和5年10月以降に納品を行う場合→インボイス対応の必要あり(この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応が考えられます。)

Q.10月1日になっても登録通知書が届かない。どのようにインボイスを交付したらいいでしょうか?

A.事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方へ伝え、通知後にインボイスを交付するなどで対応します。

次の1~3のいずれかで、ご対応下さい。

  1. 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
  2. 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
  3. 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

Q.10月1日になっても登録通知書が届かない。小売店などで事後交付が難しい場合はどう対応したらいい?

A.事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせしたうえで、下記の対応が可能です。

事業者のHP上

「弊社の登録番号は『T1234・・・』となります。令和5年10月1日~令和5年〇月〇日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存して下さい」と掲示する。

買い手側からの問合せ

電話等で登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう。

※あくまで登録番号が届かなかった場合の経過的な取り扱いのため、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、上記の対応はできません。

Q.口座振替での家賃の支払について質問です。当社は事務所家賃を口座振替により支払っています。請求書や領収書の交付は受けていません(賃貸借契約書はあります)。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうしたら良いでしょうか?

A.仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書の保存が必要です。

通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。

貸主から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付をまとめて受け、それを保存することによる対応も可能です。

また、複数の書類で記載事項を満たせば、適格請求書の記載事項を満たすことになるので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(家賃の引落しが記載された通帳)とともに保存しておけば、仕入税額の要件を満たすこととなります。

こちらもインボイス制度開始前に対応し解決しておく方がよい事柄になります。

Q.インボイス交付義務が免除されている取引はありますか?

A.事業の性質上、適格請求書を交付することが困難だとして、交付義務が免除されている取引があります。

次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(新消令70の9②)。

  1. 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
    この場合の3万円未満とは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
    したがって大人運賃が13,000円の切符等を4人分一度に購入した場合には4人分の52,000円で判定することになります。
  2. 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
  4. 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
    具体的には自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリーのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。
    なお、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行は、その機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途で行われるようなものは、これに含まれません。
  5. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。

※一般的に業種を問わず関係する内容は、①・④・⑤です。再度、確認をしておいて下さい。

インボイス制度開始直前や開始後には、この他にも様々な注意事項があります。
ご不明な点がありましたら、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)0120-205-553又は顧問税理士へ相談することをお勧めします。


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