自宅の不要な物を手軽に販売できる「フリマアプリ」や「ネットオークション」。
コロナ禍で外出が難しくなったことで趣味で始めたハンドメイド作品を販売したり、
断捨離で不要になった物をたくさん出品したりして、
大きな収入を得た方もいるのではないでしょうか。

フリマアプリやネットオークションで収入は、
条件によっては確定申告を行う必要があります。

今回は「フリマアプリと確定申告」をテーマにQ&A形式でお話しいたします。

※こちらの投稿は、できるだけわかりやすいよう簡単な表現で記載しています。詳細は、国税庁Webサイトでご確認いただくか、税理士事務所へお問合せください。また、Q&Aは国税庁Webサイトを参考に作成しています。

Q.確定申告とは?

A.1年間の所得税を正しく計算して申告する手続きです。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた「所得」における所得税を正しく計算して申告する手続です。「所得」とは収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことです。

所得の種類は10種類に分類されており、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。原則、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されますが、

「非課税所得」に該当するものは、課税されません。(手続きも必要ありません)

Q.フリマアプリ等での収入は”非課税所得”に該当しますか?

A.「生活に通常必要な動産」「30万円以下」「営利目的でない」すべてに該当すれば非課税です。

以下の条件全てに当てはまる場合は、非課税です。
・出品した物は「生活に通常必要な動産」のみである
・1個又は1組の価額が30万円以下である
・営利目的ではない(継続的ではない)

「非課税所得」に該当するものは、課税されません。(手続きも必要ありません)

Q.フリマアプリ等での収入はどの「所得の種類」に該当する?

A.フリマアプリ等での収入は「事業所得」「譲渡所得」「雑所得」のいずれかに該当すると想定されます。

◆事業所得とは
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得。

◆譲渡所得とは
土地・建物・ゴルフ会員権・金塊などの資産を譲渡することによって生ずる所得。

◆雑所得とは
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得。

<関連ページ> 事業所得と雑所得の違い【副収入がある方向け】

Q.経費にできるものは何がありますか?

A.販売手数料等が経費にできます。必ず領収書やレシートを保管しましょう。

例えば以下のものが経費に計上できます。

・仕入時の交通費
・販売手数料
・商品発送時の梱包費/送料
10万円未満のパソコンやプリンター購入費
・事務所の家賃/光熱費/インターネット通信料/固定資産税等

経費として計上する場合は、領収書やレシートを必ず保管しましょう

自宅を事務所として使用している場合、家賃や光熱費の一部を経費として計上できます
ただし、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

また、10万円以上1年以上使用可能なパソコン等の購入費については原則として「固定資産」となりますので、注意が必要です。

Q.令和4年分確定申告の申告期限は?

A.令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

遅れた場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
無申告の場合には、無申告加算税が加算されることがあります。

Q.確定申告はどうしたらいいですか?

A.国税庁Webサイト「確定申告書等作成コーナー」で申告することができます。

パソコンやスマートフォンを使って、国税庁Webサイト「確定申告書等作成コーナー」で申告することができます。
画面の案内に沿って入力すると、税額などが自動計算されます。

令和4年分の確定申告書等作成コーナーは、令和5年1月4日(水)公開予定です。

 

確定申告で悩んだときは

確定申告で悩んだときは、以下の方法をご検討ください。

管轄の税務署の無料相談を利用する

電話相談もしくは直接窓口相談を受けることができます。
ただし、確定申告時期は非常に混雑しており、
事前予約が必要な場合もありますのでご注意ください。
書類の整理や申告書への記入は、原則ご自身で行うことになります。

最寄りの税理士に丸投げする

確定申告を丸投げした場合は有料(数万円程度)です。
この税理士報酬は経費に計上できます。
個人の税理士事務所では新規顧客を受け付けていないケースもありますのでお早目にご相談ください。

税理士法人武内総合会計では、確定申告のご相談を受け付けています。

・何が経費にできるのかわからない
・帳簿のつけ方や領収書の整理がわからない
・正しく申告できるか心配
・確定申告を税理士にお願いしようか迷っている
等ありましたらご相談ください。


福岡で昭和59年に創業した税理士事務所
税理士法人武内総合会計
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