税理士法人武内総合会計です。
令和3年度分確定申告の申告・納税期限について
所得税等は令和4年3月15日
個人事業者の消費税等は令和4年3月31日が期限となっています。
しかし、オミクロン株による新型コロナウイルス感染の急速な拡大に伴い
期限内に確定申告等を行うことが困難な方もいるかと存じます。
2月にもご案内しましたが、今回は、
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方への申告方法について
より詳しくご紹介致します。
関連記事:新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合わない場合の対応(令和3年分確定申告)
延長措置の概要
令和3年分確定申告について
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については
令和4年4月15日までの間
簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することが可能となりました。
令和元年分・令和2年分確定申告との違い
令和元年・令和2年分の申告等においても
延長措置が講じられましたが、
異なる点としては、以下のとおりです。
令和元年・令和2年申告分
申告・納付期限を一律で延長
令和3年申告分
申告・納付期限はそのまま。
簡易な方法による個別延長申請が必要。
それでは、簡易な方法による個別延長申請方法についてご説明いたします。
個別延長の申請方法
申告書を提出する際
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載
もしくはe-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力し、申請することをいいます。
※別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出する必要はありません。
個別延長の対象年分
令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続を対象としてます。
このため、令和3年12月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続については
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に申請理由等を記載のうえ
提出する必要があります。
また、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続については
令和4年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合も同様に
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。
申告所得税等以外の税目の個別延長
所得税以外の消費税・法人税といったその他の税目についても
申告書の余白に所定の文言を記載することで簡易な方法による期限延長が認められます
対象となる税目は以下のとおりです。
・所得税
・贈与税
・法人税及び地方法人税
・消費税
・源泉所得税
・相続税
簡易な方法による個別延長をする場合の申告・納付期限
申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。
そのため、申告・納付が可能となった時点でお手続ください。
申告書を郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合
「通信日付印」により表示された日が提出日とみなされる為
納付をする場合は納付期限にご注意ください。
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