こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

さて、確定申告の納付期限が過ぎましたが個人事業主の皆様におかれましては、
無事申告は終えられましたでしょうか。
確定申告時期は過ぎましたが、弊法人は変わらず慌ただしい日常を過ごしており、
一息つく間もなく3月決算法人の決算準備などに追われているところでございます。

今回はその法人の決算対策の一つでもある決算賞与についてお話ししようと思います。

日本では国の会計年度の切り替えのタイミングもあり、3月決算の会社が多いと言われています。
また、昨今のコロナ禍において業種により業績は二極化しているともささやかれています。

想定外の業績で税負担を懸念される経営者様や
コロナ禍で頑張っている従業員の努力に報いたいとお考えの経営者様におかれましては
確認しておいていただきたい内容です。

この投稿でわかること

決算賞与とは

決算賞与とは、会社がその年度の業績に応じて支給する、臨時的な賞与のことを指します。

国税庁によると、
「賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」とされています。

つまり、決算賞与という名目の如何に関わらず期末手当や年末手当という名目であったとしても
同様に取り扱われ、源泉徴収を行うことが必要になります。

決算賞与のメリット

冒頭でもお伝えしたとおり、当期の業績が良すぎたために、
多額の納税が発生しそうである時には、
損金算入することにより税負担額を軽減できると同時に
従業員の士気の向上に役立てることが可能です。

そのほか、詳細は割愛しますが、
継続して雇用している従業員に対して
前年比で給与や賞与の支給額が一定割合増加させている場合には
税額の負担を軽減する制度なども用意されています。

決算賞与のデメリット

損金に算入でき、税負担の軽減に資する一方で、
当然ながら従業員に支給を行うため、資金が社外流出するデメリットもあります。実施の際は資金繰りに与える影響も十分に留意して実施されることが必要です。

決算賞与を支給するにあたり留意すべき事項

決算賞与を当年度の損金として計上するには、
以下の1~3の要件をすべて満たす必要があります。

1.通知に関する要件

当事業年度中に、支給額について同時期に支給を受けるすべての従業員に対して通知を行います。

「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給する」としている場合のその支給額の通知は、
ここでいう通知には該当しないとされています。
すなわち、このような支給要件を設けてしまうと
「通知」日の損金ではなく「支給日」の損金として算入をしなくてはなりません

なお、このことはすべての従業員を一律に取り扱わなければならないというものではありません
いわゆるパートタイマーや臨時雇い等の従業員とその他の従業員を区分している場合には、
その区分ごとに「通知を行ったか否か」を判定することができますので、
例えば、正社員とパートタイマーやアルバイトを区分して取り扱っている場合には、
それぞれで取り扱いを変えることが可能です。

2. 支給に関する要件

通知をした金額を、通知した全ての従業員に対して、
その通知をした日の属する事業年度末の翌日から1か月以内で支給を行います。
通知した金額以外の金額を支給してしまわないようご留意ください。

3.損金経理に関する要件

その支給額について、通知をした日の属する事業年度において損金経理を行います。

 

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