こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
10月に入り、本年も残すところあとわずかとなりました。この時期、創業記念や永年勤続表彰に伴い、従業員へ記念品などの支給をご検討される会社様も多いかと思います。
今日は、こうした記念品等の支給に際して税務上注意すべき点についてお話しします。
1 支給品の内容について
国税庁によると、創業記念や勤続年数の表彰に際して支給する記念品等については要件を満たしていれば、給与課税しなくてもよいと記載されています。
しかし、給与として課税されないのは、会社が購入した現物記念品や、会社が直接手配する旅行・観劇への招待費用などに限られます。
また、本人が記念品を自由に選択できるような支給の仕方も給与課税となるので注意してください。
2 創業記念などの記念品
国税庁によると、
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
とあります。
つまり、創業記念などの記念品に関しては、おおむね5年以上の間隔で支給し、社会一般的に見て記念品としてふさわしいもので、かつ1万円以下であれば、給与として課税されません。
3 永年勤続者に支給する記念品や旅行・観劇への招待費用
国税庁によると、
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
とあります。
つまり、永年勤続者に支給する記念品や旅行券等に関しては、勤続年数が10年以上の人を対象とし、社会一般的に見て相当な金額であること、なおかつ表彰の間隔は5年以上あけることを満たしていれば給与課税が不要になります。
4 さいごに
創業記念や永年勤続表彰に際して記念品や旅行券の支給を考えることがあるかと思います。
給与課税になるかどうかについては、上記で述べた通り、いくつか要件が定められているので事前に顧問税理士へ相談することをおすすめします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm