年末調整とは

一年間の給与に係る所得税を確定し、それまでに源泉徴収された税額の過不足を精算する手続きを「年末調整」といいます。勤務先は、従業員に給与を支払う際に所得税の天引きを行っており、これを源泉徴収といいます。しかし、1年間の収入や所得が確定しないうちに、みなしで税金を徴収するために、本来従業員が1年間に納めるべき税金と、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額に過不足が生じるため勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、従業員が1年間に納めるべき本来の所得税の金額の過不足額を精算することを目的に、年末の給与支払い時期に「年末調整」を行います。
年末調整で控除“できる”“できない”を確認し、“できる”について今回ふれています。
近年話題の“ふるさと納税”も「寄附金控除」として、“できない”に入っています。
話題なだけあって、実際にされている方も多いのではないかと思います。
控除“できない”については、確定申告をしないと控除されませんので、しっかり確認して、
確定申告に臨んで下さい。もちろん、不明な点は武内総合会計にご相談下さい。

年末調整での所得控除

【年末調整で控除できるもの】

本人に関する控除

●基礎控除 ●障害者(特別障害者) ●寡婦 ●特別の寡婦 ●寡夫 ●勤労学生
配偶者に関する控除
●配偶者控除 ●配偶者特別控除 ●老人控除対象配偶者
●同居特別障害者である控除対象配偶者 ●障害者(特別障害者)<要件本人同>

扶養親族に関する控除

●特定扶養親族 ●老人扶養 ●同居老親等 ●同居特別障害者である扶養親族
●障害者(特別障害者)

保険料に関する控除

●社会保険料控除 ●小規模企業共済等掛金控除 ●生命保険料控除 ●地震保険料控除

住宅ローンに関する控除(住宅ローン2年目以降)

金融機関から郵送されてきた住宅ローンの年末残高証明書と税務署から送られてきた
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」も忘れず提出しましょう。

【年末調整で控除できないもの】

●寄附金控除 ●医療費控除 ●雑損控除 ●住宅借入金等特別控除1年目(2年目以降は年末調整で控除できます。)
年末調整で控除“できない”は、確定申告をしましょう!