1.平成26年の年末調整の留意点

【復興特別所得税】

平成25年1月から復興特別所得税が創設されていますが、国税庁の調べによると、年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例があるそうです。

所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1月から平成49年12月31日までの間に生じる所得について、源泉徴収をする徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、納付しなければなりません。

このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額を算出(年末調整所得税額に102.1%を乗じて算出)する必要があります。

 

2.平成26年より変更点

【生命保険料控除】

中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。

※この改正は、平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。

 

3.平成27年より変わる事項

【源泉徴収税額表の改正】

平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税率表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されました。

平成27年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分 源泉徴収税額表」を使用しなければなりません。

【住宅借入金等特別控除】

居住者が、要耐震改修住宅※1を取得した場合において、次に掲げる要件その他の所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるようになりました。

(1) 要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続をし

ていること。

(2) 要耐震改修住宅を居住の用に供する日(当該取得の日から6か月以内の日に限ります。)

までに、耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準(地震に対する安全性に係る一定の基準

等をいいます。)に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと

 

 

【年末調整】留意点・変更点

 

平成26年及び平成27年から適用される主な改正点
※1 「要耐震改修住宅」とは、建築後使用されたことのある家屋で、耐震基準等に適しない一定

のものをいいます。

※2 この改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合に適用されます。