今回の「相続税及び贈与税の税制改正③(H27年1月1日施行)」では、以下の平成27年1月1日改正項目の内(4)小規模宅地等の特例改定について説明します。

 

※(1)の基礎控除については、「相続税及び贈与税の税制改正①(H27年1月1日施行)」を、(2)の税率改定、(3)税額控除の改定については、「相続税及び贈与税の税制改正②(H27年1月1日施行)」をご覧下さい。

 

平成27年1月1日から施行される改正項目

相続税 (1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。

(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。

(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

 

贈与税 (1) 相続時精算課税について適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。

(2) 暦年課税について最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

 

 

【(4)小規模宅地の特例改定】

小規模宅地等の特例とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用又は居住用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものです。

 

① 居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が240 ㎡から330 ㎡に拡充されます。

 

② 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。

[改正前] 限定併用:最大で400㎡まで適用可能

※特定事業用宅地等を対象地として選択した場合

 

[改定後] 完全併用が可能:最大で730㎡まで適用可能

※貸付事業用宅地等について特例の適用を受けていない場合に限る。

 

 

次回の「相続税及び贈与税の税制改正④(H27年1月1日施行)」では、贈与税の改正項目について説明します。