こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
2026年1月1日より「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正され、「中小受託取引適正化法」(略して取適法)へと大きく変わります。
これにより下請法の適用範囲が拡大され、価格転嫁の促進や取引適正化が図られます。
特に、発注者・受注者間の対等な関係強化、価格協議の義務化、手形払いの禁止などが盛り込まれ、立場の弱い受注者(下請け)を守るルールが、かなり厳しく強化されています。
経営者や経理・法務担当者、フリーランスの方にとって非常に重要な変更点が含まれています。
下請法と取適法の主な違い【新旧法比較まとめ】
| 項目 | 下請法 | 取適法 |
| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法 |
| 対象企業 | 資本金基準のみ | 資本金又は従業員数基準 |
| 対象取引(物流) | 一部対象外 | 「特定運送委託」を追加 |
| 用 語 | 親事業者(元請) vs 下請事業者 | 委託事業者 vs 中小受託事業者 |
| 支払方法 | 手形も可(割引困難でないもの) | 手形は原則禁止(厳格化)
振込手数料の負担禁止 (相殺ではなく減額に) |
| 価格協議・決定 | 努力義務的な側面あり | 協議なしの一方的な決定は禁止 |
| 発注内容等を明示する義務 | 受注側の承諾が必要 | 受注側の承諾なしで電子メール等の電磁的方法とする事が可能 |
対象企業について
発注者と受注者の定義に従業員の大小関係を追加することにより、ほぼ全ての中小企業に対する取引が対象となります。(規制及び保護の対象を拡充)
発注者:資本金又は従業員が受注者より1人でも多い企業
受注者:従業員が、製造・建設・運輸等:300人以下
サービス業:100人以下
たとえ資本金が小さくても、従業員数が多い企業(300人超や100人超など)は、規制の対象(発注側として扱われる)になる可能性があります。
これにより、これまで規制外だった企業も「取適法」を守る義務が発生します。
対象取引について
製造、販売等の目的物の引き渡しに必要な運送の委託(特定運送委託)が新たに対象取引に追加されます。
支払方法について
手形による代金の支払いは「支払遅延」に該当し違反になります。
電子記録債権やファクタリングを使用する場合にも、支払期日(最長で発注した物品等を受領した日から起算して60日以内)迄に代金満額相当の現金を得ることが困難なものは「支払遅延」に該当し違反になります。
振込手数料を中小受託事業者に負担させる事は支払金額の「減額」に該当し違反になります。
遅延利息の対象に、代金を減じた場合を追加しています。
価格協議・決定について(買いたたきの防止)
物価高や人件費高騰を背景に、受注側から「値上げ交渉」を申し入れられた場合、発注側は協議に応じなければなりません。
協議に応じず一方的に価格を据え置いたり、決めること自体が違反になります。
この改正は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことを目的としています。
発注者側は、手形支払いの廃止による資金繰りや資金計画が必要になってきます。
受注者側は、発注者からの支払いが早くなり(現金化されやすくなり)、価格交渉もしやすくなるチャンスがでてきます。
今のうちに支払いサイト等、自社の取引条件を確認しておくことをお勧めします。
中小受託取引適正化法(取適法)に関する御質問等については、下記の窓口へお問合せください。
「下請法の考え方についての相談窓口」
公正取引委員会事務総局の各管轄事務所の下請課
「不当なしわ寄せに関する下請法の相談窓口」は下記フリーダイヤルへ。
0120-060-110(フリーダイヤル)
【受付時間】10:00〜17:00
(土日祝日・年末年始を除く。最寄りの担当窓口につながります。)
【引用元】
公正取引委員会:中小受託取引適正化法(取適法)関係
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
公正取引委員会:中小受託取引適正化法(取適法)特設サイト
https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/
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