ゴルフを楽しんだことがある方なら、「ゴルフ場利用税」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、その具体的な内容をご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は、経理担当者の方も気になる「ゴルフ場利用税」について説明します。
ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場利用者に課される普通税(地方税)で、金額は通常800円~最大1,200円です。この税金が課される理由は以下の通りです。
- ゴルフ場が地方公共団体の行政サービスと密接に関連している。
- ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設と比べて高額であり、担税力があるとみなされる。
引用:総務省「地方税制度|ゴルフ場利用税」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_15.html
1954年にパチンコや麻雀、ビリヤードとともに「娯楽施設利用税」として導入されましたが、1989年の消費税導入等に伴い他施設での利用税が廃止され、現在はゴルフ場のみ「ゴルフ場利用税」と名称を変えて存続しています。
ゴルフ場利用税はいくらかかる?
ゴルフ場利用税は、等級ごとに税額が定められており、都道府県ごとに区分が異なります。例えば、福岡県では、ゴルフ場の規模やプレー料金に応じて1級(1,200円)から11級(200円)まで設定されています。
引用:福岡県「ゴルフ場利用税 – 福岡県庁ホームページ」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/golf-tax.html
また、以下の場合には免除されます。(証明する書類の提出等が必要。)
- 18歳未満又は70歳以上の方。
- 障がい者の方。
- 国民スポーツ大会などの競技参加。
- 学校教育目的での利用(体育授業や課外活動など)。
- 国際競技大会への参加。
早朝・薄暮時の利用や日本ゴルフ協会等が主催する競技会利用の場合、税率が軽減されることもあります。
ゴルフ場利用税は何に使われている?
税収の70%は市区町村に、30%は都道府県に交付されます。これらは、ゴルフ場の維持管理(アクセス道路の整備や地滑り対策など)や、観光対策、消防や治水対策など、地域住民の生活基盤整備に活用されています。
ゴルフ場利用税は経費にできる?
例えば接待でゴルフを行った場合は、プレー料やゴルフ場利用税を含めて交際費に計上できます。しかし、消費税区分の違いに注意が必要です。
・課税:プレー代、飲食代、ロッカー代など
・不課税:ゴルフ場利用税、入湯税、緑化協力金など
今回は、ゴルフ場利用税についてお話ししました。一部では、消費税に加えてゴルフ場利用税を別途徴収するため「ぜいたく税」と呼ばれ、非課税対象者の範囲の拡充や、完全撤廃が現在もなお議論されています。近年、若い世代や女性を巻き込んでいるゴルフブームの中で、この税金の行方にも今後注目です。
