平成25 年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されています。

平成27 年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正について以下の通りです。

 

 

平成27年1月1日から施行される改正項目

相続税 (1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。

(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。

(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

 

贈与税 (1) 相続時精算課税について適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。(2) 暦年課税について最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

 

今回は、相続税改正(1)の基礎控除について説明します。

 

【相続税改正①:基礎控除の改正】

[改正前] 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数)

 

[改正後] 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)

 

被相続人(亡くなられた方)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格※1)の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000 万円と600 万円に法定相続人の数※2 を乗じて算出した金額との合計額)を超える場合、財産を取得した方は、相続税の申告をする必要があります。

 

※1 各人の課税価格

無題

 

 

 

※2 法定相続人の数

相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。

また、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数は、被相続人に実子がある場合は1人、実子がない場合は2人に制限されています。

 

[例]法定相続人が、配偶者と子2 人の場合
「遺産に係る基礎控除額」は、 3,000 万円 + ( 600 万円 × 3 人 ) = 4,800 万円

 

 

 

[法定相続人の人数と基礎控除額の改正前後の比較]

法定相続人の人数と基礎控除額の改正前後の比較

 

 

 

 

 

次回の「相続税及び贈与税の税制改正②(H27年1月1日施行)」では、相続税の税率改定について説明します。