前年よりも投資を増やす企業を応援する税制です。
前年よりも生産等設備の投資額が増えた場合など一定の場合に、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置について、特別償却又は税額控除が認められます。
【制度の概要】
この制度は、【国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除】といい、生産等設備※の取得や製作等をし、一定の適用要件を満たす場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業のように供したときは、その取得価額の30%の特別償却と取得価額の3%の税額控除の選択適用ができます。
※税額等控除額はその事業年度の法人税額または取得税額の20%までが上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、その後1年間繰り越すことができます。
【適用期間】
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度(設立事業年度を除きます)。
【適用対象者】
青色申告者である個人事業主又は法人(中小企業に限られません)。
参考文献
中小企業庁
※平成25年12月24日【平成26年度税制改正の大綱】反映版
(平成25年12月末時点)