中小企業が、雇用者を2人以上かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合、一人当たり40万円の税額控除が受けられます。
【適用期間】
中小企業が、平成26年3月31日までの間に開始する事業年度(個人事業主の場合は、平成26年中)
【適用対象者】
青色申告書を提出する個人事業主、法人(中小法人に限られません)
【適用手続】
この制度の適用を受けるためには、あらかじめ、【雇用促進計画】をハローワークに提出することのほか、次の1~5までの要件を満たしていることが必要です。
①適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
(事業年度が1年でない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度)
②雇用者増加数を2人以上増加させていること
※雇用者増加数=適用年度の末日の雇用者数-前事業年度末日の雇用者数
③雇用増加割合を10%以上増加させていること。
※雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
④給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
※給与等支給額とは、適用年度の所得の計算上必要経費又は損金に算入される給与等で、雇用者に対して支給するものをいいます。
※比較給与等支給額とは、以下の算定式で算出される金額をさします。
前事業年度の給与等支給額+(前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%)
⑤風俗営業等を営む事業主でないこと。
参考文献
中小企業庁※平成25年12月24日【平成26年度税制改正の大綱】反映版(平成25年12月末時点)