本制度は、法人や個人事業主が従業員への給与を増額した場合に、その増加額の10%分を法人税額や所得税額から控除できるものです。
(注)税額控除額はその事業年度の法人税額の20%までが上限となります。
【適用期間】
平成25年4月1日以降に始まる最初の事業年度から、平成30年3月31日までの間に開始する最後の事業年度まで
【適用対象者】
青色申告書を提出する個人事業主、法人(中小企業に限られません。)
【要件】
①基準事業年度より、給与等支給額を2%~5%(※)増加させていること
※適用1~2年目は2%、3年目は3%、4~5年目は5%
②給与等支給額が前年度より増加していること
③平均給与等支給額が前年度より増加していること
◆基準事業年度とは、適用1年目の前年度の事業年度を指します。
◆給与等支給額とは、当期の所得の計算上必要経費又は損金に算入される給与等で、雇用者に対して支給するものをいいます。
(所得税法第28条第1項の定義に従います。)
◆平均給与等支給額とは、以下の計算式で求められる金額を指します。
平均給与等支給額=年間の給与等支給額=年間の給与等支給額÷(月別給与等支給対象者数×月数)
(注)ただし、要件③の計算についてのみ、計算に含める対象者が限定されます。
参考文献
中小企業庁※平成25年12月24日「平成26年度税制改正の大綱」反映版(平成25年12月末時点)