中小企業では、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入することができます。

 

【適用期間】

取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成26年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した場合に適用となります。

(注)年間の合計金額300万円まで

 

【適用対象者】

青色申告者である中小企業者等に限られます。

 

【適用手続】

<個人事業主>

青色申告決算書(所得税の確定申告書)の「減価償却費の計算書」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること

<中小法人>

法人税の確定申告書に「適用額明細書」と「別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を添付すること

 

 

参考文献

中小企業庁 ※平成25年12月24日【平成26年度税制改正の大綱】反映版(平成25年12月末時点)