交際費等とは、交際費、接待費などで、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などに要する費用のことをいいます。

法人が支出した交際費等は、原則として、全額損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人に限り、800万円以下の交際費等の全額損金算入が認められています。

(注)適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始した事業年度です。

 

 

《1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱い》

社外の人との飲食等で1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれています。

ただし、飲食等のあった年月日、参加した人の名称や関係、参加者数、飲食店の名前と所在地などを記載した書類を保存する必要があります。

 

【適用手続】

法人税の確定申告書に「別表15」を添付すること

 

参考文献

中小企業庁 ※平成25年12月24日「平成26年度税制改正の大綱」反映版(平成25年12月末時点)