こんにちは。税理士の日高です。
法人企業の経営者様・経理担当者様に向け、税務調査対応のポイントをお伝えしています。
今回は「簡易な接触」についてお話しいたします。
いま国税庁が注力している税務調査の方法「簡易な接触」
税務調査には色々な形態があります。
税務調査というと、事前通知があり、事務所に税務署職員が臨場して帳簿書類の確認を行うものがイメージされますが、最近、国税庁が力を注いでいるのが「簡易な接触」という調査の方法です。
「簡易な接触」とは、申告書上で誤りの疑いや異常数値が発見された場合、その内容を電話や文書により納税者に連絡し、自主的に申告書の見直しをしてもらうというものです。
令和4年度の国税庁の発表では、「実地に行われた調査(実地調査)」件数は62千件で、「簡易な接触」による件数は66千件となっています。
毎年、実地調査を受ける法人は、全体の法人数の2%にも及びません。
100社の法人に対して2社弱しか実地調査を受けていないのです。
国税庁は、納税者の税務コンプライアンスの維持・向上を図るために、あらゆる機会を通して納税者との接触を高めようとしています。
そのためにもこの「簡易な接触」は非常に重要な施策として捉えています。その結果、令和4年度において、「簡易な接触」を含めた接触率は過去5年間で17.8%となっています。
税務署から「簡易な接触」により、お尋ねがあった場合には、税理士等に相談し、的確に真摯に対応してください。
あいまいな回答や不誠実な対応を行うと、「簡易な接触」から「実地調査」に移行される場合があります。
「実地調査」に移行されると調査が本格化して日数も掛かる上、新たな問題点を指摘される可能性が高まります。
税務調査が来た場合の対応
税務調査の事前通知が来た方へ
税務署からの税務調査に関する事前通知は、通常、顧問税理士あてにあるものですが、場合によっては、直接会社に連絡されることもあります。
直接会社に連絡があった場合には、落ち着いて次の事項を伝え聞きメモなどしておいて顧問税理士にお伝えください。
1.税務調査で予定している日時、調査日数や調査官の人数
2.税務調査をする理由
3.調査官の役職や所属部署
予告なしで突然税務調査が来た方へ
無予告で突然税務調査が来る場合もあります。
しかし、最近では税務職員のなりすましもいます。必ず身分証の確認を行いましょう。
身分証明書は、顔写真付きで所属税務署、所属部門・課、官職が記載されていて、質問検査章には調査できる税目が書いてあります。(当然、質問検査章に記載されていない税目は調査することはできません。)
また、突然調査官がやってきた場合、誰でも落ち着いて対応できるとは限りません。
すぐに顧問税理士へ連絡し、顧問税理士が到着するまで待ってもらうか、日を改めてもらうことをお勧めします。
税理士法人武内総合会計では、税務調査の立ち会いも対応しています。
税務調査の立ち会いサービスについてはこちらからご確認いただけます。
もし、顧問税理士がいないのに税務調査が来てしまった等、お困りのことがありましたらご相談いただければ幸いです。
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