税理士のように国家資格をもつ「士」が付く専門家は、俗に「士業」と呼ばれています。
それぞれ、○○士のみに認められた専門業務があり、無資格者がその業務を行うことは禁止されています。
当事務所へのご相談の中でも、せっかくご相談いただいても携わることができない業務があります。今回はその事例いくつかを、士業の簡単な説明とともにご紹介します。
司法書士
司法書士は、不動産登記、会社・法人登記の専門家です。
独占業務:登記又は供託手続の代理 (地方)法務局に提出する書類の作成相談 等
税理士事務所では法人設立の支援として経営の相談・税負担のシミュレーションや経理・会計のアドバイスを行いますが、登記の代行はできません。
社会保険労務士
社会保険労務士は、労働・社会保険、年金の専門家です。
独占業務:労働保険・社会保険の書類作成・提出代行 健康保険・雇用保険の給付手続き・雇用関係助成金申請 等
また、税理士事務所では税務上必要な諸規定のアドバイスを行うことがありますが、(旅費規程・退職金規定・慶弔金規定など)就業規則の作成代行をすることはできません。
行政書士
行政書士は、行政手続きの専門家です。
独占業務:官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理 等
税理士
税理士は、税金に関する専門家です。
原則税理士のみ携わることができる“税理士の独占業務“は主に次のとおりです。
- 税務代理(税務官公署に対する申告等を納税者に代わって行う業務)
- 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する業務)
- 税務相談(税務官公署に対する申告等の計算に関する相談業務)
以上の業務を税理士以外の人が行うことはできませんが、税理士でない方に申告を依頼されているケースがあるようです。
いざという時に税務調査の立ち会いができない。違法行為が見つかって急に申告を頼む人がいなくなる。などたくさんのリスクがありますので、依頼の際は十分注意しましょう。
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