このページをご覧の方は、現在の税理士サービスに不満を感じているかと思います。

もし、当社の顧問先様で担当者にご不満があり、税理士変更をご検討されているようでしたら、担当者の変更もできますので当社のお問い合わせページよりその旨をご連絡いただければ幸いです。

あなたの顧問税理士、こんなことでお困りではありませんか?

例えば、

  • レスポンスが遅いために、迅速なサポートが受けられない
  • 連絡や訪問が少なく、大事なタイミングでコミュニケーションが取れない
  • 積極的な提案がないために、経営のアドバンテージが得られない
  • デジタル対応が遅れていて、業務が効率化できない
  • 税務ミスが多く、企業の信用が損なわれる

こうした問題は、企業の成長を妨げるだけでなく、経営のストレスを増やしてしまいます。
そんな時、顧問税理士の変更を検討するのは自然なことです。

このページでは、中小企業の経営者様向けに「顧問税理士変更を希望する方からよく伺う理由」「顧問税理士を変更する時の注意点」をご紹介した後、「武内総合会計の税務顧問サービス」についてご案内いたします。

顧問税理士を変更する理由

顧問税理士を変更する理由は、人それぞれですが、よく聞かれるのは次のような理由です。

  1. サービスの質が低下している: 長年の付き合いで、サービスがルーティン化してしまっている。
  2. コミュニケーションが不足している: 重要な税務問題で迅速な対応が得られず、困ったことがある。
  3. 戦略的な提案が少ない: 税理士からの積極的なアドバイスがなく、経営に役立つ情報が得られないと感じる。
  4. 技術的な対応が遅れている: 最新のITツールやシステムに対応できていない税理士では、業務効率が低下してしまいます。
  5. 信頼性に欠ける: 税務ミスが頻発していると、企業の信用に大きな影響を与えます。

 

現在の税理士に相談することで解決することもありますが、相談しても改善されない場合は顧問税理士の変更を余儀なくされます。

 

顧問税理士を変更する時の注意点

税理士の変更は慎重に進める必要があります。税理士変更の注意点についてまとめました。

【注意点1】税務顧問契約書の内容を確認する

税理士変更考える時、まず始めに、顧問契約書で次の点を確認しましょう。
・契約解除の意思表示ができる期間
・期間外に契約解除する場合の違約金
最初に確認しておくことで、想定外のトラブルを防ぐことができます。

【注意点2】顧問税理士を変更するタイミング

契約書で契約解除が可能な期間であっても、タイミングによっては業務の混乱が生じる可能性があります。
これを避けるためには、税理士を変更する適切なタイミングを選ぶことが重要です。
もし今の税理士に不安があったり税理士の体調面から依頼できなかったり緊急を要する場合は、下記に限らず税理士の変更をご検討ください。

最適な税理士変更のタイミング(申告書提出直後、税務調査の修正申告書提出後)

  1. 申告書提出直後
    顧問税理士を変更する最も適切なタイミングは、法人税や消費税の申告書を提出した直後です。この時期であれば、年度内業務を税理士事務所間で引き継ぐ必要がなく、比較的スムーズに移行できます。
  2. 税務調査の修正申告書提出後
    税務調査の結果、修正申告が必要となった場合も、修正申告を済ませた後は税理士変更がしやすい時期です。修正申告は過年度の申告書の誤りを修正するものなので、現在の税理士に任せる方が効率的です。ただし、現在の税理士を信頼できない場合は、この限りではありません。税務調査の立ち会いから、新しい税理士へ依頼してもよいでしょう。

避けるべき税理士変更のタイミング(決算日3か月前から申告書提出まで、確定申告期間)

  1. 決算日3か月前から法人税の申告書提出日まで
    決算日3か月前から法人税の申告書を提出するまでは、顧問税理士が年間の業務を総括して決算書を作成する時期なので、税理士変更は難しくなります。
    この時期に変更を希望する場合、前年度の法人税決算までは現在の税理士に依頼し、新年度から新しい税理士に依頼する方法が望ましいです。ただし、この場合、数カ月間は二重で税理士に依頼するため、両方の税務顧問料がかかります。
  2. 確定申告期間
    いわゆる所得税の確定申告期間である2月~3月15日までは、税理士の変更を控えましょう。確定申告期間は、税理士業界の繁忙期です。新旧どちらの税理士にとっても忙しい時期であるため、この時期に顧問税理士変更を行うと「必要な書類が揃わない」「税務上の適切な対応がとられない」「新しく契約しようと思っていた税理士に断られた」等のリスクが高まります。

【注意点3】顧問契約を解除する前に新しい税理士を探しておく

新しい税理士と正式に顧問契約するのは、現在の税理士との契約を解除した後でも大丈夫ですが、先に見つけておきましょう。
また、現在の税理士が提供していたサービスを新しい税理士では提供していないケースもあります。新しい税理士事務所のサービス内容を事前に確認しておかないと、現在の税理士との契約を解除して後悔することになるかもしれません。

契約を解除する前に、新しい税理士を見つけてサービス内容を確認しておきましょう。

新しい税理士事務所に確認しておくべき事項の例

  • 提供するサービスの詳細と対応可能な範囲は?
  • レスポンスの速さや対応の柔軟性は?
  • 使用しているITシステムやデジタルツールは?
  • 経営に対する戦略的な提案の具体例は?
  • サービスの費用とその内訳は?

【注意点4】顧問料の値上がり

税務顧問料は、税理士事務所ごとに料金設定しています。
もし安い税理士事務所に依頼していた場合、より質のよい税務サービスを求めるのであれば、それなりの顧問料がかかります。
例えば当社は「質の良い税務サービスを提供する税理士事務所」に該当して格安の税理士事務所ではありませんが、顧問先様の成長を支える各種提案を行ったり税務負担を軽減するよう努めたり、付加価値のある税務顧問サービスを提供しています。安かろう悪かろうで現在の安い税務サービスを受けるか、企業を成長させるために質のよい税務サービスを求めるかは、経営者様のご判断です。

【注意点5】現在の税理士に顧問契約を解除する際の伝え方

税理士との顧問契約を解除する時、できるだけ円満に角をたてずに現在の税理士へ伝えるにはどうすればいいか、誰しもが悩むものです。税理士へ伝えるポイントと例文をご紹介します。

伝え方のポイント

  1. 誠実かつ丁寧に感謝を伝える
    相手の感情を尊重し、誠実かつ丁寧な態度で伝えることが大切です。
    現在の税理士に不満がある場合は、感謝の気持ちを伝えることに抵抗があるかもしれませんが、円滑に契約を解除するには必要なことだと割り切るとよいでしょう。
    これまでのサービスに対する感謝の気持ちを伝えたうえで、契約解除を明確に伝えると、穏便に話が運ぶ可能性が高まります。
  2. 事前に計画を立てて、解約期日を明確に伝える
    新しい税理士が決まっていれば、事前に変更のタイミング等を新しい税理士に相談しておきましょう。具体的な見通しをたてたうえで、旧税理士へ解約期日を明確に伝えることで、相手に与える印象が良くなります。
  3. 前向きな言葉で伝える
    話が通じる税理士であれば、税理士変更の理由は正直に伝えましょう。ただし、税理士への不満を率直に伝えるのは、避けた方が望ましいです。例えば、費用面での不満であれば「あなたの顧問料が高すぎる」ではなく「料金の安い税理士に変更したい」と伝えるほうが角が立ちません。
    もし、正直に理由を伝えると揉めそうだと思う場合は「やむを得ない事情」を伝えてもいいでしょう。例えば、「身内・友人・知人の税理士が独立したから、その人に依頼したい」「別の税理士を紹介されて断れない」などです。ただし、この断り文句は税理士を解約する際の常套句でもあり、気を悪くする税理士の方もいらっしゃいます。
    やはり、できるだけ正直に前向きな言葉で伝えるのがベストです。
  4. 口頭でだけでなく、書面やメールでも通知
    可能であれば、最初に税務顧問契約解除の意思を伝えるときは、直接会って話すことが望ましいです。電話やメールよりも、対面でのコミュニケーションの方が誤解を避けることができます。
    口頭で伝えた後に、正式な書面で通知することも重要です。これは、後々のトラブルを避けるための証拠として役立ちます。特に揉める可能性が高い場合は、必ず記録を残しておきましょう。

現在の税理士との顧問契約を解除する例文

いつも大変お世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。

この度、長年にわたりお世話になりましたが、経営上のやむを得ない理由により、
貴社との税務顧問契約を解約させていただきたく、ここに正式にご通知申し上げます。

まずは、これまでのご支援とご協力に対して、心より感謝申し上げます。
貴社の迅速かつ的確なサービスにより、当社の税務関連の業務が円滑に進行してきたことは、
感謝してもしきれません。
しかしながら、当社の経営方針の変更に伴い、やむを得ず税理士の変更を検討することとなりました。

契約の終了日は、[解約希望日]とさせていただければ幸いです。
これまでの業務の引き継ぎにつきましては、円滑に進むよう、引き続きご協力をお願い申し上げます。

なお、解約後の手続きや移行に関するご相談は、別途ご連絡させていただきます。
貴社の今後のご発展とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

末筆ではございますが、これまでのご厚意に改めて感謝申し上げます。

 

【注意点6】現在の税理士との顧問契約を解除する場合は、書類を返却してもらう

顧問税理士に様々な書類を預けている方も多いことでしょう。
請求書は法人の場合は原則7年間(欠損金額がある場合は10年間)、個人事業主は原則5年間は保存しなければなりません。もし税務調査が来た時に証憑がない場合は、経営者自身が困ることになります。
もし預けている場合は、確実に返却してもらいましょう。

返却してらもう書類の例

  • 決算書 直近3期分
  • 総勘定元帳 直近3期分
  • 会社の定款
  • 会社の謄本
  • 登記簿謄本
  • 法定調書や償却資産の申告書
  • 税務署へ過去に提出した届出書
  • 年末調整関係書類
  • 期中の会計データ
  • 請求書や領収書などの証憑類 など

【注意点7】e-TaxやeLTAX等のログイン情報を共有してもらう

e-TaxとeLTAXは、税金の電子申告で使用するシステムです。平成15年から始まったシステムで、令和5年度にe-Taxを利用して法人申告をした件数は2,806,766件です。
もし顧問契約を解除する場合は、e-TaxやeLTAX等のログイン情報を共有してもらいましょう。ログイン情報がないと、過去のメールボックスが閲覧できなくなることがあります。必ず、旧税理士事務所にe-Tax・eLTAXの登録をしていないか確認して、ログイン情報を共有してもらいましょう。新しい税理士事務所が決まっている場合は、引き継ぎ方法について相談してもよいでしょう。(小規模な企業であればe-Tax・eLTAXを登録していないこともあります)

 

税理士法人武内総合会計の税務顧問サービスのご案内

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
最後にこのブログを執筆している税理士法人武内総合会計の税務顧問サービスについてご案内いたします。

私たち、税理士法人武内総合会計は、「納税者の権利を護る税理士」として昭和59年に福岡創業し、現在も志はそのまま福岡・宮崎・鹿児島に4つの拠点があります。
武内総合会計の税務顧問サービスは、次のような強みを持っています。

  • 監査担当者
    顧問先1社につき最低1名、監査担当者がつきます。原則、契約時の担当者がそのままお客様の監査担当者となり、あらゆるご相談に対応する窓口となります。「契約してみたら担当者は別人だった」という心配はありません。
  • 月次監査の実施
    監査担当者が毎月、貴社の事務所を訪問し、監査を行います。これにより、迅速に状況を把握し、問題を早期に発見することができます。
  • ITツール対応
    クラウドでのデータ送受信やオンライン相談が可能です。特定のITツールをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。セキュリティに十分配慮したうえで、お客様のニーズに合わせた対応を心掛けています。
  • 複数の目による点検体制
    税理士も人間である以上、ミスは避けられません。当社では、顧問先様の申告書を提出する前に、専門の点検チームが複数の視点から徹底的にチェックを行い、信頼性の高い申告書を作成しています。
  • 税務調査の対応チーム
    正しく申告していれば税務調査で追徴課税を受けることはありませんが、税務職員からの質問に対して納税者が正確に主張を行うのは難しく、誤解から追徴課税となるケースもあります。
    当社には、所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税それぞれに精通した元国税OB税理士が在籍しており、事前準備をしっかり行い、税務調査で納税者の正しい主張を支援します。
  • 創業時から次世代への承継まで、会社の成長ステージにあわせたサポート
    武内総合会計は昭和59年に創業した税理士事務所です。歴史の長い税理士事務所だからこそ、多くの企業の創業期や成長期をサポートし、時には会社の危機を共に乗り越え、次世代へ承継するまでを支援してきました。会社の成長ステージや社会環境にあわせ、税務の専門家として適切にサポートいたします。
  • 相続・事業承継の専門チーム
    相続税や事業承継は非常に専門性の高い分野です。一般的な顧問税理士がいる場合でも、相続税申告の際には専門の税理士を探すことが推奨されるほどです。武内総合会計では、相続・事業承継の専門チームがあり、将来の相続や事業承継に関する問題にもスムーズに対応できる体制を整えています。
  • アウトソーシング優先枠
    武内総合会計グループでは、記帳代行、給与計算、総務業務などのアウトソーシングサービスを提供しています。受け入れ可能数には限度がありますが、顧問先様に対しては優先的にサービスを提供し、特別なサポートをお約束します。

税理士の変更は、企業の成長にとって重要なステップです。
貴社のニーズにぴったり合った税理士を選ぶことで、業務の効率化と安心を得ることができます。

税理士法人武内総合会計では「納税者の権利を護る」税理士事務所です。
貴社の成長をサポートいたしますので、もし税理士をお探しでしたらお気軽にお問い合わせください。


税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353

サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等

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福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。