皆さんは「租税公課」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
これは事業を行っていく上で、知っておくべき重要な勘定科目の1つです。
今回は「租税公課」について、その範囲や注意点をご紹介します。
租税公課の範囲
租税公課は、「租税」と「公課」の2つに区分されます。
「租税」とは、事業を行う上で発生する国や地方公共団体に納付する税金の総称です。
具体的には、酒税、事業税・自動車税・固定資産税・印紙税・登録免許税・消費税(税込経理方式のみ)などが含まれます。
「公課」とは、事業を行う上で発生する国や地方公共団体に納付する会費や手数料、罰金などを指します。
具体的には、国や地方公共団体が発行する証明書の発行費用・延滞税・過怠税・交通反則金・商工会等の会費などが含まれます。
定義 | 具体例 | |
租税 | 事業を行う上で発生する国や地方公共団体に納付する税金の総称 | 酒税、事業税・自動車税・固定資産税・印紙税・登録免許税・消費税(税込経理方式のみ)など |
公課 | 事業を行う上で発生する国や地方公共団体に納付する会費や手数料、罰金など | 国や地方公共団体が発行する証明書の発行費用・延滞税・過怠税・交通反則金・商工会等の会費など |
ただし、会計上の費用として計上されたとしても、税務上の損金としては認められないもの(つまり、法人税や所得税等を計算する際には除外されるもの)もあります。
税務上の損金として認められないもの
以下に該当するものは会計上の費用として計上されたとしても、税務上の損金としては認められていません(つまり、法人税や所得税等を計算する際には除外されます。)。
(1) 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
→これらは税引き前の所得に対して課税されることで、「所得の利益処分であり経費ではない」と考えられているため損金として認められていません。
(2) 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)ならびに過怠税
(3) 罰金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものを含みます。)ならびに過料
→ これらは懲罰の税負担であり、罰則としての意味合いを薄れさせないために損金として認められていません。
(4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税
→ これらは前払いした税金であるため、納付する税金から控除することは可能ですが、損金としては認められていません。
損金算入するときの注意点
租税公課を損金算入するときは、損金算入するタイミングと消費税の区分に注意しましょう。
損金算入するタイミング
(1) 申告納税方式による租税(酒税、事業税など)
→ 納税申告書を提出した事業年度(更正や決定があったものは、その事業年度)となります。収入金額または棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税等や、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価に含めた申告期限未到来の事業に係る事業所税を損金経理(※1)により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
※1 「損金経理」とは、決算において費用又は損失として経理することです。
企業の裁量によって損金の金額や計上時期を決めやすいものについて、税務調査で修正申告が必要となった場合でも、さかのぼって損金として計上し益金と相殺することを防ぐことで、税務調査の効果を高めるためにある用語です。
主に減価償却費、役員退職給与、貸倒引当金、棚卸評価損などが挙げられます。
これらを損金経理により事前に未払金に計上しておくことによって、税務調査の際に本来計上すべき収益が計上されていないことが発覚したとしても、相殺することが可能です。
(2) 賦課課税方式による租税(固定資産税、自動車税など)
→ 賦課決定のあった事業年度となります。ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) 特別徴収方式による租税(ゴルフ場利用税、軽油引取税など)
→ 納入申告書を提出した事業年度(更正や決定があったものは、その事業年度)となります。ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(4) 利子税・延滞金(国税の利子税、地方税の納期限の延長にかかる延滞金など)
→ 納付した事業年度となります。ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
消費税の区分
消費税区分は原則「不課税」ですが、収入印紙や行政手数料、海外送金手数料のように「非課税」とされるものもあります。
まとめ
- 「租税公課」とは、事業を行う上で知っておくべき重要な勘定科目の一つで、「租税」と「公課」に区分されます。
- 租税は事業で発生する税金、公課は会費や手数料などを指します。ただし、法人税や罰金などは損金として認められないため、注意が必要です。
- また、損金算入のタイミングや消費税の区分にも留意しましょう。正確な知識を持つことで、適切な税務処理を行いましょう。
今回は租税公課の範囲と注意点について説明しました。
現在、税金には非常に多くの種類がありますが、前述の通り内容によっては損金と認められないものもあるため、正しい知識を身に付け、申告の誤りがないよう注意しましょう。
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