今回は社長に知っておいていただきたい「役員借入金」の注意点についてお話しします。

実際に、私たちが決算の打ち合わせ時や、税務監査の際に顧問先の社長に注意を促している内容です。

会社が社長から借りた「役員借入金」は、社長個人の「貸付金」

中小企業では、会社の資金が不足した際に社長からお金を借りることは珍しくありません。長期間返済しないまま金額が多額になってしまうケースもあるでしょう。

会社が社長から借りた「役員借入金」は、社長にとっては会社に対する「貸付金」(いずれ返済してもらうお金)であり、回収可能性が低くても社長の「相続財産」となります。

会社に貸した金銭の総額を把握していない社長や、自分の財産ではなくなったと考えている社長もいるかもしれませんが、
通常、確実に返済不能である場合以外は、会社の決算書に計上された「役員借入金」の額面が社長の相続財産として相続税の対象となるのです。

相続税の負担が見込まれる場合は、早めに対策の検討を。

社長自身の相続税の負担が見込まれる場合は特に、生前に以下のような対策を検討することをお勧めします。

対策 補足と注意点
返済計画を立てる 社長への役員報酬に上乗せして返済するなど、計画的に返済する。
「現預金」となるため、社長の相続財産であることに変わりない。
社長が債権放棄する 会社に債務免除益が発生する。
欠損金がない場合、法人税等が増加する。
現物出資して株式にする 役員借入金が株式に変わることになるが、会社に債務消滅益が発生するケースがあり、欠損金がない場合法人税等が増加する。
会社を清算する 解散後に期限切れ欠損金を控除できるので、社長が債権放棄して会社に債務免除益が発生しても税額が発生する可能性が低い。

 

まずは会社の決算書に「役員借入金」がいくら計上されているかを確認し、返済計画を立てることを検討してください。生前に処理できるよう、早めに着手する必要があります。

 

まとめ

  • 会社が社長から借りている「役員借入金」は、社長にとって会社に対する貸付金。回収可能性が低くても相続財産となる。
  • 社長自身の相続税の負担が見込まれる場合は、対策の検討がおすすめ。
  • まずは、「役員借入金」がいくら計上されているかを確認し、返済計画を立てることを検討を。

 

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