「人生100年時代」という言葉を多くの方が聞いたことがあるかと思います。
日本人の平均寿命は年々延び続けており、
老後の生活に備えた資産形成に興味がある方も多いのではないでしょうか。
本日は
老後の生活に備えるための資産形成方法のひとつである
「iDeCo(イデコ)」の制度についてご紹介します。
※本投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。
iDeCo(イデコ)の特徴
「iDeCo(イデコ)」とは、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。
次のような特徴があります。
・自分で掛金を拠出し、自分で運用商品・運用方法を選択できる。
・将来、掛金と運用額の合計額を受け取る。
・税制上のメリットがある。
iDeCo(イデコ)3つの税制メリット
01:掛金が全額所得控除
所得税の額を計算する際に、掛金の全額を所得から差し引くことができます。そのため、所得税・住民税の負担が軽減されます。
02:運用益が非課税
通常、定期預金の利息や投資信託による運用益等は課税対象となりますが、非課税となります。
03:受取時の税負担が軽減
年金又は一時金(金融機関によっては、年金と一時金の併用も可能な場合があります)として受け取ることがきます。給与として受け取る場合より、控除額が大きくなりますので、税負担が軽減されます。
下の章で、受取方法別でも税制メリットをご紹介しています。
iDeCoの運用方法と注意点
iDeCoは、自分で掛け金を拠出して、運用方法を選択しますが、
加入資格と拠出できる限度額は決まっています。
加入資格及び拠出限度額
加入区分 | 加入対象となる方 | 拠出限度額
※月々5,000円から1,000円単位で自由に設定できます。 |
国民年金の
第一号被保険者 |
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など | 月額6.8万円 |
国民年金の
第2号被保険者 |
厚生年金の被保険者
(会社員、公務員等) |
月額1.2万円~2.3万円 |
国民年金の
第3号被保険者 |
厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 月額2.3万円 |
国民年金の
任意加入被保険者 |
・60歳以上65歳未満 または
・20歳以上65歳未満の海外居住者 であり、国民年金保険料の納付済期間が480月に達していない方 |
月額6.8万円 |
なお、国民年金の保険料納付を免除されている場合等、加入対象とならない場合があります。
また、拠出限度額は国民年金基金や企業型DC(企業型確定拠出年金)等に加入しているか等の条件により拠出限度額が異なります。
iDeCoの運用商品は自分で決める
どの運用商品をどれだけ購入するかの配分は、自分で決めることになります。
運用商品ごとに、仕組み・特徴・リスクとリターンの関係など異なります。
わからない時は、運用商品を取り扱っている金融機関(運営管理機関)に相談しましょう。
注意点
- 60歳になるまでは原則として受給できません。
- 給付額は運用成績により変動します。
- 手数料がかかります。
iDeCoの受け取り方法と注意点
iDeCoの年金資産は、老齢給付金として原則、60歳から受け取ることができます。受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。
また、方法は主に以下3通りあります。
①一時金として一括で受け取る
②年金として受け取る
③一時金と年金を組み合わせて受け取る
受け取り方法別の税制メリット
一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合、それぞれに税額控除がありご自身の控除額の上限額を把握する必要があります。
① 一時金として受け取る場合
税制上は退職所得という扱いになり、受け取る金額から、退職所得控除を差し引いた金額に2分の1を乗じた金額に対して税金が課されます。
退職所得控除の金額は、
拠出期間が20年以下の場合、拠出期間×40万円
20年超の場合、800万円+(拠出期間ー20年)×70万円
となります。
② 年金として受け取る場合
税制上は雑所得という分類になり、受け取る金額から公的年金等控除額を差し引いたものを所得として計算します。こちらは他の雑所得と合算されて税金計算されます。
公的年金等控除額は、受取時の年齢と年金収入金額によって変わります。
退職金もある際の注意点
iDeCoを一時金で受け取ろうとする際、受取金額が控除額を超えそうな人は、退職金との受け取りタイミングについて注意する必要があります。
なぜかというと、
原則、その年の前年以前4年内に退職手当等の支払いを受けたことのある人は、退職所得控除額の計算の特例によって一定の調整計算がされてしまうからです。
つまり、仮に4年以内にiDeCoと退職金を受け取った場合、iDeCoの加入期間と会社での勤続年数のうち、重複している期間分の退職所得控除は差し引いて計算されます。
また、例外としてiDeCo等の確定拠出年金法に基づく老齢給付金の一時金の場合には、上記の「4年内」が「19年内」になってしまいます。
つまり、上記の制限を受けず、上手に退職所得控除を活用するためには、以下2つのどちらかの方法で受け取る必要があります。
①iDeCo受け取り後、5年後に退職金を受け取る。
iDeCoを先に受け取り、その後退職金を受け取る場合は原則の4年内が適用されるため、iDeCoを受け取ってから5年後に退職金を受け取れば、退職所得控除の調整の制限を受けません。
②退職金を受け取り後、20年後にiDeCoを受け取る。
退職金を先に受け取り、その後iDeCoを受け取る場合には特例の19年内が適用されるため、退職金を受けてから20年後にiDeCoの一時金をもらえば、制限を受けません。
今回iDeCoの受取方法やその注意点についてご紹介しました。iDeCo制度については現在も改正があり、今回ご紹介した税制メリットも変化していく可能性があります。自分が実際に退職金やiDeCoを受け取る時には、税額控除を最も上手に活用できるような受取方法を選択したいですね。
※本投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。詳細はiDeCo公式サイトをご確認ください。
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