こんにちは。国税OB税理士の占部です。
昨年2023年10月にインボイス制度がはじまり、早くも半年が経とうとしています。
街中でも「インボイス対応」の文字を見かけるようになりました。
先日バスに乗っていた時に、たまたま個人タクシーが横を通過したのですが、車体に「インボイスOK」というような表示を目にしました。
以前インボイス導入時のテレビで「大手タクシー会社と違って、個人タクシーはインボイス登録をしないところが多いのではないか。そうなると個人タクシーの利用者が減るのではないか」と放送されていたことを思い出しました。
確かに事業経費の場合、原則的にはインボイスの有無で支払い側の経理処理が変わるため、(インボイス登録事業者に支払う方が有利)個人タクシーもインボイス登録事業者(課税事業者)にならなければ収入に影響が生じる可能性があります。
このインボイス制度は「増税」と言われる方がいるようです。
確かに免税業者で消費税の申告納税をしなくてもよかった方が申告納税するわけですから「増税」と言われても仕方がないことかもしれません。
現在、当税理士法人に比較的多い問い合わせ内容が個人事業の方から「税務調査の連絡があった。」「税務署が調査に来た。」というものです。
税理士未関与のためどういう風に対応してよいかわからず相談される方が多いようです。
お客様の話を伺うと「どうしてこの規模で調査に来るのだろう。」と頭をひねることがあるのですが、消費税の調査をメインに来ているような感じを受けます。
消費税は基本的に年間売り上げが一千万円以上になると課税事業者として申告が必要となります。
その為、毎年売り上げが八百万円から九百万円で推移していると、売り上げを過少に計上しているのではと疑問を持って税務署も調査に着手するのではないかと考えられます。
弊社の個人課税を担当している税理士はかなりの件数の相談に乗っています。(私が法人税担当税理士のためか、法人はほとんど税理士等の関与があるためか、私自身はこのような相談はまだ受けてはいませんが・・・)
そのたびに税務署の担当者との交渉に苦労をしていますが、できるだけお客様の要望に沿った形で調査を終了するように努力をしています。
もちろん個人の消費者(各家庭で消費されるもの)であれば購入先が課税事業者か免税事業者かの問題は生じないと思います。
消費税の申告は時に多額の納税が発生する可能性があり、慎重に検討する必要があります。
個人、法人の事業者の方で消費税に不安をお持ちの方、事前に資料を用意していただいて内容を検討すれば、不安を払拭できると思います。
税務調査でお困りの方へ
顧問税理士がいない方へ。
もし税務調査の連絡が来てしまったという方は、すぐに私たち税理士法人武内総合会計へご相談ください。
税務調査立ち会いの詳細はこちら:https://chousa.takeuchi-kaikei.com/
インボイス制度開始後、経理業務にお困りの方へ
武内総合会計グループでは、業務委託サービスを提供しています。
お受けできる件数に限りがありますので、ご検討される場合はお早目にお問合せください。
経理・総務のアウトソーシングの詳細はこちら:https://bpo.dontaku.jp/
税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353
サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等
サービス提供エリア:
福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。